◎ 日程第6 議案第80号芽室町個人情報保護条例中一部改正の
件
○議長(平野勝一) 日程第6 議案第80号芽室町個人情報保護条例中一部改正の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(斎藤明彦) 議案第80号芽室町個人情報保護条例中一部改正の件についてご説明をいたします。
17ページをお開き願いたいと思います。
芽室町個人情報保護条例の一部を改正する条例新旧対照表であります。
第1条の改正につきましては、町の機関が保有する個人情報の開示及び訂正を請求する権利に利用停止を請求する権利を追加するものであります。
次の、第2条第1号につきましては、法人等の役員に関する情報であっても、特定の個人が識別され、また識別され得る情報であることから、現行の条例につきましては個人情報の定義から除かれておりますけれども、法人その他の団体の役員に関する情報も個人情報という取り扱いにしようとするものであります。
第10条第2項、18ページにまたがるわけでありますけれども、通信回線による電子計算組織を結合する方法により実施機関以外のものへ個人情報を提供する場合、あらかじめ審査会の意見を聞かなければならないという規定を存続させ、オンライン結合による町民の利便性の確保と個人情報保護の必要性を考慮し、一定の場合には例外する規定を置くことにしたものであります。これについては、緊急的なものにつきましては審査会を経ないで実施し、その後審査会の方に報告するというものであります。
18ページでありますけれども、第12条の2、これにつきましては条文の追加であります。委託業務に従事している者が個人情報を取り扱う際、求められる責務につきましては、実施機関の職員が取り扱う場合と何ら変わることがないことから、実施機関が個人情報取り扱い事務を委託する場合、委託を受けた事務に従事している者に対し実施機関の職員と同様に個人情報保護に係る義務を課すこととするものであります。
第14条、何人も自己に関する個人情報開示請求できるという個人情報保護制度の趣旨を踏まえまして、現行条例で開示請求の対象外としております職員または職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に係る事務を今まで除外をしていたわけですが、これらにつきましても開示請求できるということにするものであります。
第18条、裁量的開示及び個人情報の存否に係る情報を定めるに当たり、非開示条項に係る規定を設けるため、開示請求に係る個人情報が各号のいずれかに該当するときは開示しないことができるという権限を各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、個人情報を開示しなければならないという義務化をしたということであります。開示しなければならないという文書に変えたということになります。
次のページになりますけれども、19ページ、8号でありますけれども、これは項の追加であります。第14条で職員または職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に係る事務の開示請求の対象とすることに伴い、これらの情報に係る非開示条項を規定することとしたものであります。
第18条の2は新設で、裁量的開示を定めております。
次の18条の3、これにつきましては個人情報の存否に関する情報の規定であります。
第20条、20ページにまたがりますが、開示請求に対する決定をする際、第三者に関する情報が含まれている場合、当該第三者の意見聴取にかえて意見書提出の機会を与えることといたしました。当該第三者が情報の開示に反対の意見書を提出した場合で、開示決定をする場合の手続等を規定することとしたものであります。
第24条第3項、訂正請求について90日以内という期間の制限を置くことにしたものであります。
次に、第3節になりますけれども、利用停止等ということで第28条になるわけですが、従前現行の条例につきましては是正の申し出ということでありますけれども、今後利用停止等ということで請求権に改めるというものであります。現行条例では実施機関が行う自己の個人情報の取り扱いが条例の規定に違反していると認めるときは是正を申し出ることができるという規定であります。これにつきましては申し出るということでありますので、権利性はないことから是正の申し出制度にかえまして、新たに本人に対して利用停止請求権という権利を付与しようとするものであります。
21ページにまいりまして、第29条、是正の申し出の手続にかえて利用停止請求の手続を規定し、利用停止請求書の提出を義務づけたものであります。
第30条につきましては、是正の申し出に対する措置にかえて利用停止請求に正当な理由があると認めるときは、利用停止請求に係る個人情報の利用停止、消去または提供の停止をすることとした個人情報の利用停止義務を規定することとしたものであります。
次、22ページにまいりまして、第31条、先ほど言いましたように、利用申し出、是正の申し出にかえて訂正請求ということになりますので、これも21日以内に利用停止を決定することという期限を定めたものであります。
次、第33条、開示請求に対する決定及び訂正請求に対する決定に加え、新たに利用停止請求に対する決定につきましても不服申し立てがあったときは審査会に諮問し、決定または採決を行うこととした規定であります。
次の第33条の2から、24ページにまたがりますが、第33条の7までにつきましては、不服申し立てがあった場合の手続等を定めた規定であります。
次、第6章、罰則でありますけれども、第48条、これにつきましては条の追加でありますけれども、実施機関の職員または受託業務に従事している者が、正当な理由がなく個人の秘密に属する事項が記載された行政文 書、その他町が持っているそういったファイル等、こういったものを提供した場合、2年以下の懲役または 100 万円以下の罰金の罰則規定を設けたものであります。
次の49条も罰則でありますけれども、実施機関の職員または受託業務に従事している者が業務に関して知り得た保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供または盗用した場合、これにつきましては、1年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金ということの罰則規定であります。
50条につきましても罰則でありますけれども、町機関の職員が職権を乱用してみずから職務以外の目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した場合、これにつきましては、1年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金ということであります。
51条につきましては、審査会の委員が職務上知り得た秘密を漏らした場合の罰則規定、52条につきましては、偽りその他不正な手段により開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者に対する罰則、科料を設けたものであります。
附則では、この条例は平成17年4月1日から施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから、議案第80号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。