◎ 日程第5 議案第76号職員の給与に関する条例中一部改正の件
○議長(平野勝一) 日程第5 議案第76号職員の給与に関する条例中一部改正の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(斎藤明彦) 総務部長。
議案第76号職員の給与に関する条例中一部改正の件についてご説明いたします。
今回の条例改正は、本年8月6日、国の人事院勧告がなされ、10月12日開会の国会に提案された国家公務員の寒冷地手当の改定に準じ改正しようとするものであります。
7ページをお開き願いたいと思います。
参考資料2であります。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例参考資料に基づき改正内容についてご説明いたします。
この参考資料の表は、左側から改正前の世帯区分、16年度改正前の寒冷地手当の額、次、右隣が16年度から20年度までの経過措置における寒冷地手当の額、そして少し間があいておりますけれども、右側に改正後の額、改正後の世帯区分となっております。
今回の改正点といたしましては、1つとして、世帯区分が現行4区分から3区分となります。世帯主で扶養が1人以上であれば世帯主扶養ありという区分、2つの区分が1つの区分になるという改正であります。大きく改正点の2つといたしましては、現在一括支給ということで10月支給でありましたが、11月から翌年の3月まで毎月支給に変わるというものであります。改正点の3つといたしましては、支給額が現行の約4割減額になるというものであります。このため、経過措置の期間を定めることとなっております。
世帯主の扶養3人以上の場合でご説明をいたします。改正前は年額23万 200円ということであります。条例上は年額23万 200円ということでありますが、改正後は月額に変わることから、一欄あけて下に月額として参考のために4万 6,040円ということで、5で割った月額を記載しているものであります。現行23万 200円が、右側の表であります改正後でいきますと、年額でいきますと13万 1,900円、月額で言いますと2万 6,380円ということで、11月から翌年の3月まで支給される額ということになります。
ただし、経過措置の期間がありますので、16年度につきましては月額で申し上げますと、この表の上から5段目になりますけれども、みなし寒冷地手当月額ということで書いてありますが、16年度は4万40円、17年度 は3万 6,040円、18年度は3万 2,040円、19年度につきましては2万 8,040円、20年度から改正後の額2万 6,380 円が支給されるというものであります。
なお、世帯主扶養1人から2人の者につきましては、経過措置の期間が19年度までといいましょうか、18年度まで経過措置がありまして、19年度から改正後の額の2万 6,380円になります。
また、世帯主の扶養なしの現行のものにつきましては、16年、17年の経過措置を設けまして、18年度から改正後の月額1万 4,580円に改正されるものであります。
その他の世帯につきましては、経過措置の期間としてはございませんで、16年度から1万 340円月額が支給されるということになります。
これらの改正によりまして、寒冷地手当の支給額は改正前と比較しますと、16年度におきましては 1,017万 6,000 円の減額が見込まれます。改正前の額と比較しますと、16年度は 1,017万 6,000円の減の見込み、17 年度は現行と比較しますと 1,537万 6,000円、18年度は 1,916万 3,000円、19年度におきましては 2,048万 4,000 円、経過措置が全くなくなります20年度につきましては 2,098万 2,000円の減額が見込まれることになります。
なお、世帯主の変更区分とかいろいろありますので、この額にぴったりになりませんけれども、現段階ではこのような減額が見込まれるということで推計をいたしております。
4ページにお戻りいただきたいと思います。
4ページにつきましては、参考資料1として、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表です。
第17条の改正でありますけれども、第1項は寒冷地手当の基準日を毎月11月から翌年の3月までの各月の初日とし、在職する職員に支給するという改正であります。
第2項につきましては、世帯区分を世帯区分ごとの寒冷地手当の月額で定めるものであります。改正前につきましては、それぞれ基準日が10月31日、寒冷地手当の基準額につきましては、世帯区分を4区分にして加算額等を支給するということになっていたものでありますが、月額の支給に変えるというものであります。
次に、5ページにまいりまして、附則でありますけれども、附則第1項は施行期日を定めております。
第2項につきましては、用語の意義を定めております。
第3項は、経過措置の期間における寒冷地手当支給額の算出方法を定めてあります。先ほどの経過措置の期間の説明につきましては、この条文からわかりやすく表に落としたものであります。
第4項は、他の市町村等の職員であった者が平成16年10月30日以降に本町に採用された場合の取り扱いを定めております。公務員からなった者が芽室町に採用された場合の特例を定めているものであります。
第5項は、施行に関し必要な事項につきましては、規則で定めるとして規定しているものであります。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番、梅津です。
職員の給与と手当ということで、雇用主である町と、いわゆる労使間の合意の問題なんですが、その辺はこの件に関してどのようになっているかお伺いいたします。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(斎藤明彦) 総務部長。
職員組合との話し合いにつきましては、9月6日に行いまして、国の国家公務員の改定に準じてやるということであれば妥結ということで交渉を終えております。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) この案件に対して反対の立場で討論させていただきます。
先ほどの質問で、労使間での言ってみれば結果的には合意がとられているという回答もいただいたんですけれども、この寒冷地手当については、国は人勧でそういうふうに国公関係に対しては行うことにしたということですが、2点にわたって反対したいと思うんですが、1つは、役場の職員の方の問題だけではなくて、公務員、役場で働く人のこういう手当が削られ、減らされるということがこれまでもほとんとがそうでありましたように、その他の民間企業で働く労働者、それから農協などの団体職員、こういった方たちにも影響を及ぼす、そういう意味で反対します。
2つには、先ほど地域経済の問題で経済委員会から意見書採択のご報告がありましたけれども、あそこにも触れられていましたように、本当に厳しい経済状況にあります。その地域経済が先ほど金額がこのことによって減額支給される額、総務部長の方からご報告ありましたけれども、また地域経済に冷や水を浴びせると、そういう地域経済の活性化からも逆行するということで、この2点にわたって反対の意見を述べさせていただきます。
○議長(平野勝一) 賛成討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 本案件に反対の立場で討論をさせていただきます。
その趣旨については前段の梅津議員と同趣旨でありますが、私の方から特に強調させていただきたいのは、一部に官民の格差というようなことがあって、人勧が出てくるということなんですが、今回の寒冷地手当の改正がどのように民間に影響を及ぼすのかと。町の場合には経過措置等もあるわけなんですが、このことに関連して、もう民間の企業では一、二例聞いているんですが、例えば民間で今まで寒冷地手当12万円であったものが、もう経過措置も何もないですね、民間の場合には。国家公務員がなくなったと、減らされると、4割になるという時点で、寒冷地手当が全廃をされると、そういうような民間の企業も現実に出てきているわけです。やはり景気の回復をどこに依拠するかと、これはもう経済の常道ですね。これはやはり庶民の購買力に依拠して経済回復をするというのが、これはまともな経済発展の方向であろうと。
したがいまして、残念ながら労使の妥結はあったにしても、甚大な悪影響を及ぼすという点で反対をさせていただきます。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第76号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を願います。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立多数と認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。◎ 日程第4 陳情第24号平成17年度建設事業関連予算の確保
に関する陳情
○議長(平野勝一) 日程第4 陳情第24号平成17年度建設事業関連予算の確保に関する陳情を議題といたします。
本陳情は、さきに経済常任委員会に審査を付託したものでありますので、審査報告書の朗読は省略し、直ちに委員長の報告を求めます。
柴田正博経済常任委員長。
○経済常任委員長(柴田正博) 陳情第24号平成17年度建設事業関連予算の確保に関する陳情の審査報告についてご報告いたします。
本陳情は、平成16年9月16日の本会議において当委員会に審査が付託され、平成16年9月24日並びに10月7日と2回の委員会を開催、10月7日については町担当課長等の出席をいただき、平成13年度から平成16年度までの町が発注した公共事業の推移について説明を受けるとともに、今後における建設関連事業の需要動向などについての意見交換、8月末現在における工事の発注状況や建設事業にかかわる就業者数なども参考に審査を行いました。
9月の日銀企業短期観測調査などによりますと、国内経済が回復基調にある中で、特に北海道などのように、産業構造が建設業のウエートが全国と比べて高いなど公的部門に大きく依存する地域では、景気回復のおくれが目立つということであります。
このたびの陳情第24号にありますような状況については、近年の北海道における社会経済情勢、産業構造の中で、大きくは国が進める構造改革、国等補助金の縮減及び町財政事情悪化などを反映するものと考えられ、本町においても建設工事については、平成10年度ぐらいから平成13年度にかけては対前年10%カットが毎年行われ、その後は横ばいで推移しておりましたが、今年度、平成16年度予算においては、平成13年度実績額との対比では約73.2%となり、その落ち込みを現在進められております東芽室区画整理組合発注によります道路等基盤整備事業などで補われている状況であります。
特に、この事業がほぼ終了いたします平成19年度以降については、さらに状況は厳しくなることが予想されるところであります。地元企業として、また産業別就業者数においても約1割を占めるなど、地域の経済と主要な雇用の場などとして大きな役割を担っていただいております。また、町が現在策定作業を進め、ただいま素案段階であります芽室町自主・自立推進プランの中で取り組み予定項目としております地域経済活性化、地域内循環においても重要な要素になるものと考えられます。
当委員会としては、地方交付税の減額などに伴い町の財政事情も厳しいことは承知しておりますが、一方地域経済の活性化の観点も重要であり、活力に満ちたまちづくりを進めるためには、中小零細企業においても現下の厳しい経済環境から脱却し、より活力のある発展を遂げられるように、地元企業にはより一層の自助努力を期待するとともに、町としても建設関連予算など人材育成、技術力向上などによる地域振興対策も必要と考え、本陳情については全会一致で採択すべきものと決定いたしました。
以上、陳情審査報告といたします。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから陳情第24号について採決します。
本陳情は経済常任委員会決定のとおり採択すべきものと決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、陳情第24号は経済常任委員会決定のとおり採択と決定いたしました。