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◎ 日程第17 議案第75号職員の給与に関する条例中一部改正の件

 ○議長(平野勝一)  日程第17 議案第75号職員の給与に関する条例中一部改正の件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 総務部長。
 ○総務部長(斎藤明彦)  議案第75号職員の給与に関する条例中一部改正の件についてご説明をいたします。
 初めに、5ページをお開き願いたいと思います。
 条例の新旧対象表であります。
 第17条寒冷地手当に関する条文で、現行「10月1日」の基準日を国家公務員の基準日と同様「10月31日」と改めようとするものであります。
 附則で、条例の施行日を公布の日からとするものであります。
 なお、本年8月6日の国の人事院勧告では、寒冷地手当の支給額、支給月等の見直しが勧告され、本年度の支給から実施することとなっております。しかし、現在国の改定内容等がすべて明らかになっていないことから、改定内容等が明確になった時点で、本町におきましても国の改定に準じ条例改正を提案し、実施してまいる考えであります。
 以上で、提案説明を終わります。
 ○議長(平野勝一)  これから質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 廣瀬俊幸議員。
 ○12番(廣瀬俊幸)  12番、廣瀬俊幸です。
 今の説明で、少し日程的にどのようになっていくのか、どのような段取りになっていくかという辺がちょっと不明確なんで、その点について、施行日が明らかにならないような状況が今いずれにしてもあるのかと思いますので、その点いま一度、もう少しだけ詳しくわかるようにその点お聞きしたいというのが1点です。
 それから、今考えておられるような寒冷地手当の方向、それも国家公務員や庁職員の賃金だけにとどまらず、他にどのような影響を及ぼすということで想定されているのか。それから、他に影響というのは他の民間等の寒冷地手当、そういったことだけではなくて、例えば、生活保護の冬季手当ですとか、それから、いろいろ国から地方に来るお金の基準積算根拠の中に、寒冷地であるからという寒冷地加算等が含まれているかと思いますが、今の国の流れからして、そうしたところにどのような影響が出てくるのか、その辺はいかがとらえられているか、その2点について伺っておきたいと思います。
 ○議長(平野勝一)  総務部長。
 ○総務部長(斎藤明彦)  まず、1点目の施行日の関係でありますけれども、ここでは、本日9月30日なわけで、今現行の旧条例の中では10月1日が基準日でありますから、本日の議会の結果を受けて、本日付を公布日としたい、施行日としたいという考え方を持っております。
 それと、2点目の関係でありますけれども、寒冷地手当の考え方、これが変わることによって他への影響といいますか、それについてでありますけれども、今回の改正は細かく詳細まではまだ国の方で法律が出てきておりませんのであれですが、基本的には現行の寒冷地手当の支給額につきましては、約4割ぐらいが削減されるということになります。支給地域、北海道、芽室の場合は特に支給地域というのは変わらないわけですが、日本全国としては北海道に準ずるような地域といいましょうか、そういう絞り込みはかなりされるということになります。そういったところは、額で言いますと、芽室町では4割ぐらい削減されるわけですが、段階的に経過措置もありますけれども、そういったことでは芽室に住んで、事業所で、ある程度町の支給額等を参考に使っている事業所があるとすれば、その辺については当然寒冷地手当の額が下がるだろうというふうに思います。
 なお、この寒冷地手当につきましては、国の人事院勧告が全国のそういった支給している事業所の全体を実態調査を行いまして、その額でもって勧告したということでありますから、これによって、今までの額が改めてまた下がるかと、そういった影響としてはないものというふうに思っております。
 また、いろいろな法制度の中に、この寒冷地手当の分を使って積算の中に使っている部分については、国の考え方といいましょうか、人事院勧告のそういったものが法律上決定されれば、それに見合うような形で改正がされるというふうに見ています。地方交付税も当然職員の中で寒冷地手当の分が人件費の中に含まさっておりますから、そういった部分では当然見直しがされるというふうに思っております。
 以上であります。
 ○議長(平野勝一)  廣瀬俊幸議員。
 ○12番(廣瀬俊幸)  まだその経過といいますか、わからないんですが、今の説明によりますと、施行日はいつからというのは決まっているんだけれども、具体的にどのような細々とした影響が出てくるかという辺、その方向なんかは出されていないという押さえで、その辺なんですよ。その辺どういうふうにとらえたらいいのか。
 ○議長(平野勝一)  総務部長。
 ○総務部長(斎藤明彦)  ちょっと、私の1回目の答弁、ちょっと質問の内容と若干違った説明しております。大変申しわけございません。
 国の人事院勧告が、先ほど言いましたように8月6日勧告されました。額等のものについては勧告されておりますけれども、その経過措置ですとかについては、法律として案はまだ出てきておりませんので、その細かい部分がわからないということです。今回4割削減ということになりますけれども、1年目が、人事院勧告では現行の今の基準からいくと3万円減らした額を例えば16年度で支給する経過措置を設けなさいと言っていますけれども、それがいつの時点の職員なのか、そういったのがまだ明確になってきておりませんので、例えばこれが16年の4月1日以降採用された職員というのは経過措置にないのかどうか、その辺の具体的な法律の内容が決まっていないので、町としても、人事院勧告に基づいた国の寒冷地手当に対する考え方がまだきちっと出ていないので、条例改正ができないということです。
 ですから、国は今の新聞報道によりますと、10月の中旬ぐらいに臨時国会が招集されるみたいですので、その中でこれに、寒冷地手当に関する、国でいけば法律でありますけれども、その法律改正等が出されて内容が明らかになっていくということでありますから、いずれにしてもことしの10月31日基準日が日曜日なので、28日までには国の法律が何らかの形で決着、結果が出るだろうということで考えております。
 以上であります。
 ○議長(平野勝一)  廣瀬俊幸議員。
 ○12番(廣瀬俊幸)  今回の提案された改正によって、どのような具体的なわかる範囲ででも出てくるのかという辺も明らかにならない上での提案ということで、3回目になりますからあれなんですが、そうした場合には、今10月前後にはっきりするんではないかと、それまで提案をするかしないかも含めてと私個人の意見では思うんですが、出されるとしても、はっきりした時点で出されるということになると、どのような不利益といいますか、不都合というか、そういうことがあるのでしょうか。それを最後に伺って質問を終わらせていただきます。
 ○議長(平野勝一)  総務部長。
 ○総務部長(斎藤明彦)  町の給与等に関しては、地方公務員法にのっとって定まっておりますように、職員の給与は生計費並びに国、他の商工団体、あるいは民間事業者の給与等に配慮した形で定めていくことになっておりますので、国の改正内容がわからないということですから、現時点では上げられない、ただし今回の寒冷地手当については10月1日が支給基準日でありますので、その基準日以降に条例改正することは、改正して16年度から実施は法律上できないというふうに思っておりますので、それ以前に今の10月1日の支給基準日を10月31日にして、その間に、もう一度先ほど言いましたように、条例改正を上げて国と準じた形で実施をしてまいりたいというのが考え方であります。
 以上であります。
 ○議長(平野勝一)  10月1日の不都合はどういうことだということは。
 はい、続けて。
 ○総務部長(斎藤明彦)  10月1日以降に条例改正がされますと、16年度からの実施はできないということで今回支給基準日を10月31日に改正したいという意味であります。
 ○議長(平野勝一)  よろしいですか。
 ほかにありませんか。
             (発言する者なし)
 ○議長(平野勝一)  ないものと認め、質疑を終わります。
 これから、討論を行います。
 討論はありませんか。
 廣瀬俊幸議員。
 ○12番(廣瀬俊幸)  本案件に反対する立場から討論をさせていただきたい。
 質疑の中でも一定明らかになったと思うんですが、この寒冷地手当の削減が4割程度と、 100%といいますか、完全実施になった時点で40%ということでありましたが、これは単に公務員の賃金だけにとどまらず、やはり民間の労働者の賃金、それから答弁にもありましたように、細かい点という点では先取りするような形で今年度実施しなければならないということで、推進を地方から行うということは地方交付税に悪影響を及ぼすことをやはり重視をするということが大事だろうと、やはりそういう点はっきりした数字をつかまえる努力と、そういうことで総合的に本町にとってどのような影響が出てくるのかと、こういう精査をきちんとして、芽室の先行き、そういったものを判断するということには残念ながらやはり欠けていると。これとともに、額がはっきりしないという点においては、職員組合等なんかとの話し合いも、これは国家公務員に準ずるというような一片であれなんでしょうけれども、労使関係の不正常な状況をつくり出すことにもなるのではないかというような懸念も抱くわけでありまして、そういった意味で私は本案件に反対をしたいと、そのように思います。
 ○議長(平野勝一)  賛成討論の方ありませんか。
 ほかにありませんか。
 梅津伸子議員。
 ○11番(梅津伸子)  11番、梅津です。
 今の総務部長のご説明で、一言で言えば寒冷地手当が削減されると、はっきりしていませんけれども、どの程度どういう形でというのはしていませんけれども、されると。寒冷地手当といいますと、公務員のことしか関係がないというふうに思われる向きもありますけれども、町行政にとっても大変大きな問題になると。例えば公営住宅の建設の補助とか、それから生活保護世帯への支給額の削減とか、いろいろな形で町民のいわゆる収入に大きく影響してくることになります。
 最近私、ご町内のお店を経営していらっしゃる方とよくお話をするんですけれども、本当に役場が経費節減で、人も減らしてほしいと思うこともあると、だけれども、考えてみると、その分お店に買い物に来る人が少なくなってくると、それでは本当に困るんだと、そのようにお話をされていました。こういった受けとめ方というのは、本当に地域の経済の循環をそのとおりあらわしていると思うんですね。そういう点で、今回のはっきりしないまま減らすことはとにかく決めていくというような、何か地に足がつかない行政の姿勢ということが感じられてなりません。そういう点で反対の討論とさせていただきます。
 ○議長(平野勝一)  ほかにありませんか。
             (発言する者なし)
 ○議長(平野勝一)  ないものと認め、討論を終わります。
 これから、議案第75号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。
             (賛成者起立)
 ○議長(平野勝一)  起立多数と認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。