◎ 日程第19 議案第69号訴えの提起に関する件
○議長(平野勝一) 日程第19 議案第69号訴えの提起に関する件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 住民福祉部長。
議案第69号訴えの提起に関する件についてご説明いたします。
1の訴えの内容により、2の1の芽室町西4条9丁目1番地にある公営住宅西町団地3号棟の1に入居している同住所の手塚早苗氏、2の芽室町西4条9丁目4番地にある公営住宅西町団地10号棟の5に入居している同住所の諸澤和昭氏、3の芽室町西8条3丁目3番地にある公営住宅高岩団地 134号に入居している加藤隆行氏、次のページの4の芽室町西8条7丁目1番地4にある公営住宅新西町団地 131号に入居している高橋妙智子氏の4人に対し、再三の督促及び戸別訪問にもかかわらず家賃が滞っていることから、芽室町公営住宅管理条例第40条第1項及び第2項の規定による公営住宅明け渡し及び滞納家賃の支払いを求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。
ここで滞納対策の概要についてご説明いたします。
今年度も滞納者対策として、毎月収納率強調週間の設定や戸別訪問による計画納入の指導などを積極的に行っております。昨年12月の議会定例会において、入居者2人に対しまして、今回同様の案件を提案いたしまして議決をいただいたところであります。
この件の経過につきましては、ことし3月の議会定例会において行政報告を行っておりますが、1人は訴訟提起前に、1人は訴訟提起後にそれぞれ裁判所において和解し、現在履行していただいております。このことも功を奏したのか、平成15年度決算における公営住宅使用料の収納率は前年度に比べ現年度分が1.33%、過年度分でも8.75%とそれぞれ増となっております。
また、明け渡し請求の基準につきましては、北海道の道営住宅明け渡し訴訟対象者選定基準や明け渡しを実施している先進自治体を参考にして対応しておりましたが、本年4月1日からは公営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱を施行いたしまして、滞納月数が6カ月以上、または20万以上となった者及び滞納月数が6カ月未満、または20万円未満であっても、悪質な滞納と認められる者を対象として進めております。
次に、訴えを提起する4人の経過でありますが、1の手塚氏につきましては、平成6年6月15日に入居し、平成10年度から滞納繰越が発生しております。収納の対応といたしましては、平成11年度より電話2回、戸別訪問27回、来庁6回、督促状は毎月送付、催告書4回、納入誓約書は平成14年と15年の2回提出されておりますが、いずれも履行されておりません。昨年明け渡しを請求いたしましたが、納入誓約書の提出があったことから解除したところでありますが、残念ながら3回の支払いがあっただけで、現在まで支払いがないところでございます。
2の諸澤氏でありますが、平成5年3月26日に入居し、平成8年度から滞納繰越が発生しております。収納の対応としては、平成9年度より電話43回、訪問79回、来庁18回、催告書2回、納入誓約書は平成13年度と15年に2回提出されましが、履行されませんでした。昨年明け渡し請求をしたところ、納入誓約書の提出がありましたが、誓約書どおり履行されておりません。
3の加藤氏でありますが、平成8年4月11日に入居し、入居当初から納入遅延世帯です。収納の対応としては、平成9年度から電話5回、訪問86回、来庁9回、督促状は毎月送付、催告書2回、納入誓約書は平成13、14、15年度と毎年提出しておりまが、いずれも履行されておりません。
次のページの4の高橋氏でありますが、昭和54年8月11日に入居し、平成13年度から滞納繰越が発生しております。収納の対応といたしましては、平成9年度より訪問22回、来庁1回、催告書3回、町内に住む娘さんへの電話4回となっております。平成15年8月の支払いを最後に現在まで支払いがありません。
3の訴訟追行の方針のとおり、1では裁判の結果、必要がある場合は上訴するものとし、2では訴訟において必要がある場合は、適当と認める条件で和解又は調停に応じていくことで訴えを提起しようとするものであります。
なお、46ページ、47ページに参考資料として、公営住宅使用料滞納状況について掲載しておりますので、ご参照ください。
以上で、説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番、梅津です。
訴訟追行の方針ということで、2つ書いてありますが、2については納得がいきますが、1について、裁判の結果必要がある場合は上訴するものとするとありますが、この件に関して、もう少し具体的にご説明をお願いしたいというふうに思います。
裁判の結果必要があるというのは、訴えた方が上訴というのは普通負けた方が訴えるということになるわけですけれども、この訴訟の場合、どういったことが考えられるのか、ちょっと知らせていただきたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 住民福祉部長、お答えいたします。
当然、訴えの提起ということで、町といたしまして、入居者に対しまして明け渡しを請求するところでございますので、当然町の考え方について、裁判をしますので、それについて裁判所の判断が、例えばですけれども、違う方向に出た場合、町としてはあくまでもやっぱり正しい町としての判断ということで上訴していきたいと考えております。
以上です。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
町の考えと違う場合というのは、どういう場合でしょうか、お答え願います。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 先ほども説明いたしましたけれども、町としてはいろいろな形で滞納者に対応させていただいております。その分について、町としてはできる限りの対応をしたけれども、それが応じていただけないということで今回裁判に訴えるわけでございますけれども、裁判所として、町としてはそういう対応をしたけれども、聞いていただけないということで裁判に訴えることですから、それに対して裁判所の判断がどのようになるかというのは、今のところ仮定はできませんけれども、もしか町の考えと違う考えに出るのであれば、やっぱり上訴して再度争っていくということになると思います。
以上です。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
現実問題として、裁判を起こして仮に町の考え方が、払ってほしいという、払うべきだという町の立場が却下される結果になったという場合のことだと思うんですよね。そういう場合は、裁判所が何を判断基準にそういう決断を下すかわかりませんけれども、払う能力がないとか、一般的に想像できるのは、払うお金がないから払えないということになると思うんですよね。そういった場合に上訴するということは、要するに何としても納めていただきたいということで、また訴え直すということだと思うんですが、現実的に考えて、そのあたりはどうなんでしょうか。効果があるのかどうか、見通しお伺いしたいと思います。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 町として訴えをして、勝つか負けるかということになりますけれども、私ども、この件につきましても、当然顧問弁護士とも相談させていただいております。今までこのような住宅の明け渡しで、各公営住宅の自治体で明け渡しで敗訴した例は1件もないそうでございます。そういうことで、私どもとしては事務処理としても正しいことをやって提訴、提起しているということで考えております。
以上です。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第69号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。