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◎ 日程第7 議案第83号特別職の給与に関する条例中一部改正の件から日程第9 議案第85号職員の給与に関する条例中一部改正の件

○議長(平野勝一)  日程第7 議案第83号特別職の給与に関する条例中一部改正の件から、日程第9 議案第85号職員の給与に関する条例中一部改正の件までの3件を一括して議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 総務部長。

○総務部長(大野 新)  総務部長。
 5ページをお開きいただきたいと思います。
 議案第83号から85号は、いずれも人事院勧告に伴うものでありまして、期末手当につきましては12月1日が支給基準日となりますことから、支給基準日前に改正が必要なため、本日提案に至ったものであります。
 それでは、議案第83号特別職の給与に関する条例中一部改正についてご説明申し上げます。
 内容は、国家公務員の給与改定に伴う12月支給期末手当を0.05引き下げ 100分の 215から 100分の 210にしようとするものであります。また、附則第2項では、昨今の社会経済情勢をかんがみ、特別職の平成13年度における期末手当支給率を、読みかえ規定により 100分の 210とあるのを 100分の 200、人勧にさらに 0.1引き下げるとするものであります。
附則第1項は、この条例は平成13年12月1日から施行するとするものであります。
 6ページに参考資料1として新旧対照表を掲げてございますので、ご参照いただきたいと思います。
 7ページを開いていただきたいと思います。本改正によります要点でございますが、これによりまして、12月支給の率は改正前は 100分の 215でありましたが、人事院勧告により0.05引き下げられ 100分の 210とするものでありますが、附則の第2項で特別措置をとっておりますので、13年度に限り 100分の 200となるものであります。
 次、8ページ、議案第84号教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例中一部改正の件でございます。教育長の期末手当支給割合は、特別職の給与に関する条例を準用する規定となっておりまして、今ほど説明しました改正内容でありまして、平成13年度12月支給する期末手当については、さらに 0.1引き下げ、教育長についても13年度限りに支給するため、附則の5項で規定を設けるものであります。
 9ページに参考資料として新旧対照表を掲げてございます。
 次に、10ページ、議案第85号職員の給与に関する条例中一部改正の件でございます。これにつきましても、今ほど説明してまいりましたが、12月支給される期末手当を人事院勧告により0.05引き下げるものでありまして、 100分の 160を 100分の 155に改めるものであります。なお、職員の場合につきましては、この期末手当の率に勤勉手当 100分の55が合わせて支給されますので、 100分の 210となるものであります。
 附則の2項におきましては、第14条の2第1項の規定による管理職手当を受けるべき職員、いわゆる部長職、課長職、課長補佐職については、平成13年12月に支給される期末手当について、改正後の第18条第2項中 100分の 155とあるのを 100分の 150とし、0.05をさらに引き下げ、読みかえ規定であります。
 附則の第1項につきましては、12月1日から施行するものであります。
 11ページに参考資料1として新旧対照表、12ページに改正要点が示されております。ご参照いただければと思います。
 なお、これによりますさきの議案の特別職、本議案の管理職の引き下げによります減額は、人事院勧告も含めますと 443万円となり、町独自の引き下げによる引き下げ額は 203万 2,000円となるものであります。全職員の人事院勧告も含めますと、 1,048万 9,000円となるものでございます。これには消防職員も含まれてございます。
 以上が人事院勧告に伴います改正でありますが、このほかに今回の人事院勧告につきましては、給与表の改正がなかったことによります官民給与の較差について、年額暫定一時金 3,756円を支給するということになっておりますが、これにつきましては事後の改正が必要のため、今回事務的にこれを先行することにならず、3 月定例会に提案いたす予定となっております。以上です。

○議長(平野勝一)  これから、一括して質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 尾藤精志議員。

○19番(尾藤精志)  19番、尾藤です。
 ここでちょっとお伺いをしておきたいのでありますが、今日の経済情勢は、なかなか今後も引き続き長引くというふうに私は受け止めているわけでありますが、いろいろご協議をなされて、町長初め三役管理職にあっては上乗せの減額ということでありますが、今申し上げたような経済情勢からいきますと、十勝管内には既に3月も含めてお決めになったような町村もあるというふうにも聞いているんですが、こういう取り組みをされるのはこの期に限っておられるのか、また経済情勢が引き続き低迷をして、なお一層、よくなることは間違っても今の情勢ではない、悪くなってもよくなることはないというふうに私は踏んでいるんですが、そういう場合にはどういう対応を考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。

○議長(平野勝一)  常山町長。

○町長(常山 誠)  ただいまの件は、今、とりあえず12月分の期末手当について、国家公務員より管理職、あるいは特別職の私どもと教育長の期末手当をさらに削減をする提案をさせていただいたわけでありますけれども、これはご承知のとおり最近の社会経済情勢もありますし、町財政をめぐる情勢、大変厳しいのは皆さんもご承知のとおりであるわけであります。
 したがいまして、今、予算編成を、作業を事務段階でやっております。さらには年明けますと、国の予算も決まる、道の予算も決まって、おおよそ大体地方交付税がどれぐらい減らされるか、あるいは町に対するさまざまな国の補助金、あるいは道の補助金等がどういうような形になるか、その中で町財政が収支どの程度均衡をとれるかと、そんなようなことも考えまして、3月末の期末手当につきましては、そうしたもろもろの情勢を総合的に判断をして、またその時点で考えたいというふうに思っております。
 以上です。

○議長(平野勝一)  尾藤精志議員。

○19番(尾藤精志)  わかりました。わかりましたけれども、私は非常に心配しているのは、こうした上乗せ減額が町民からどういう評価を受けるか、極めて高い評価を受けるのか、その辺非常に難しいところだというふうに私は思っております。後ほど議員の関係は議員みずからということで提案があるようでありますが、私は、今、町長が言われた町の財政状況も非常に厳しい中で、こうした取り組みについて真剣に取り組みを考えていかなければならない時期だというふうに思いますが、私は国が特殊法人の民営化などに積極的に取り組んで、もう決定もされました、17年まででしたかね。そういうことになりますと、既に町もいろいろ取り組みを検討されて、新聞報道もされております嵐山の問題でありますとか、あるいは超勤の問題でありますとか、いろんなことに取り組む方が、町民からはむしろ高い評価を受けるんではないか、評価を受けるからやるとやらないということとは別に、我々議員も理事者と一体となって、そういう問題に取り組むべき時期、時代ではないかというふうに私は思うんでありますが、ご提案については私は、せっかく真剣に協議された上で提案されているので反対をするような考えはありませんが、そうした取り組みについての基本的なお考えをいま一度伺っておきたいと思います。

○議長(平野勝一)  常山町長。

○町長(常山 誠)  私は今回のその特別な措置が、町民の評価をというような、今、尾藤議員の発言でありますけれども、そのことは余り意識していないわけであります。
 私はご案内のとおり、国でも大変厳しい情勢、あるいは道でも厳しい情勢で、いろいろな行政革に向けて努力をされているわけであります。そしてやはり小泉内閣も聖域なき構造改革といったようなことで、みずからも血を流すし、やはり国民にも我慢していただくところは我慢していただかなければいけない、それは私は道段階でも市町村段階でも同じだと思うわけであります。
 したがいまして、今、ご提案のありました新嵐山の改革でありますとか、いろんなようなことについては、当然並行して検討してまいりますけれども、やはり役場職員みずからも、そういうような痛みを町民とともに分け合っていくことが、私は大変重要なことだろうと。ただ、町民の皆さんにだけ財政が厳しい部分をお願いをして、私どもの仕事というのはあくまでも町民の皆さんあっての我々の仕事でありますから、その結果としていろいろ給料なり報酬をいただいて仕事をやらせていただいているわけですから、当然まず、みずからのそうした痛みを、必ずしも十分でないかもしれませんけれども、そういうやはり基本的な町民の皆さんとともに町づくりを進める場合は、お互いの痛みを分け合うということも私は大変重要だろうと、そのような考えで今回提案をさせていただいたわけであります。
 以上でございます。

○議長(平野勝一)  ほかにありませんか。
             (発言する者なし)

○議長(平野勝一)  ないものと認め、質疑を終わります。
 これから一括して討論を行います。
 討論はありませんか。
             (発言する者なし)

○議長(平野勝一)  ないものと認め、討論を終わります。
 これから議案第83号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第84号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第85号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。