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◎ 日程第11 議案第97号芽室町ふれあい交流館設置及び管理条例制定の件 

○議長(平野勝一)  日程第11 議案第97号芽室町ふれあい交流館設置及び管理条例制定の件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

 住民福祉部長。
○住民福祉部長(矢野 攻)  議案第97号芽室町ふれあい交流館設置及び管理条例制定の件について説明いたします。
 本件は生きがいデイサービス事業を推進するため、芽室町民児童会館の名称を芽室町ふれあい交流館に改め、新たに条例を制定しようとするものであります。
 それでは、条例の1条からご説明申し上げます。
 第1条は目的を定めておりまして、この条例は、芽室町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的としております。
 2条は設置であります。交流館は、町民の福祉増進・生活文化の向上並びに高齢者等に対する在宅支援及び社会参加の推進を図るため設置するものであります。
 3条は名称及び位置であります。名称は芽室町ふれあい交流館。位置は芽室町東2条2丁目15番地1。
 4条は使用の範囲であります。交流館は、第2条の目的を達成するため、次のとおり使用範囲を定めるものであります。1号、虚弱老人の在宅支援事業、2号、高齢者・障害者の機能及び作業訓練事業、3号、地域福祉コミュニティー活動、4号、高齢者の集いの場、5号、高齢者の趣味・娯楽活動支援、6号、その他設置の目的を達成するため必要な活動を使用の範囲といたしております。
 2項は、町長が特に支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず交流館を使用させることができる規定であります。これにつきましては、2階部分について指しておりまして、従来のような貸し館方式を同様に取り扱うということであります。
 次に、25ページに入りまして、第5条は使用の許可であります。
 第6条は使用の不許可を定めております。
 第7条は使用料を定めておりまして、交流館の使用料は別表のとおりとしております。恐れ入ります、28ページをお開き願います。28ページ、別表、第7条関係であります。芽室町ふれあい交流館の使用料を掲載しておりまして、この部分につきましては2階の部分でございます。料金につきましては、現行の町民児童会館と同額でございます。
 なお、大ホールにつきましては、従来1号室、2号室ということで、中間を仕切りまして料金を設定しておりましたけれども、現状に合わせまして、1ホールということで金額を合算しております。ステージは、先ほど申し上げましたように、現行料金と同額であります。備考につきましての(1)、(2)につきましては、これも町民児童会館の規定と同様のものになっておりますので、説明を省略いたします。
 また、1階部分につきましては、主に福祉関係の用途に使用するという意味合いから、すべて無料となっております。
 もう一度25ページにお戻りいただきたいと思います。
 8条は使用料の還付を定めております。
 第9条は目的外使用等の禁止を定めております。
 26ページ、第10条は特別施設の設置等についての定めであります。
 第11条は使用許可の取り消し等についての定めであります。
 第12条は現状復帰を定めております。
 第13条は損害賠償の定めを規定しております。
 第14条は管理委託でありまして、町長は施設の管理運営上必要があると認めるときは、施設管理を委託することができる規定であります。
 15条は委任でありまして、この条例の施行に関し必要な事項は規定で定めるものであります。
 27ページでございます。27ページは附則でありまして、この条例は平成12年7月1日から施行するものであります。
 以上で説明を終わります。

○議長(平野勝一)  これから質疑を行います。
 質疑はありませんか。

 高橋仁美議員。
○3番(高橋仁美)  ただいまのご説明の中で、1階は福祉関係の利用であるから無料ということでした。福祉関係以外には一切使用できないということでしょうか。第2条の中には生活文化の向上のためにもこの交流館は使うんだということになっておりますが、いかがでしょうか。

○議長(平野勝一)  住民福祉部長。

○住民福祉部長(矢野 攻)  お答えいたします。
 ただいま主に福祉関係の用途にということでございますけれども、これは一般の方も使用することは可能であります。

○議長(平野勝一)  ほかにありませんか。
             (発言する者なし)

○議長(平野勝一)  ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 討論はありませんか。
             (発言する者なし)

○議長(平野勝一)  ないようですので、討論を終わります。
 これから議案第97号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。