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◎ 日程第6 議案第86号国民健康保険税条例中一部改正の件 

○議長(平野勝一)  日程第6 議案第86号国民健康保険税条例中一部改正の件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

 住民福祉部長。
○住民福祉部長(矢野 攻)  議案第86号国民健康保険税条例中一部改正の件につきまして、ご説明申し上げます。
 今回の一部改正は、地方税法の改正に伴い基礎課税額及び介護納付金課税額に係る課税限度額を改正し、あわせて題名を改正しようとするものであります。
 それでは、新旧対照表によりましてご説明申し上げますので、25ページをお開きください。
 まず、題名の改正でありますが、文頭に芽室町を加えるものであります。
 次に、現行第2条1項にありますただし書きは、介護納付金課税額を含めた算出額でありまして、当該算出額が53万円を超える場合には、課税限度額を53万円でありましたが、改正案では第2条2項にただし書き、国民健康保険税の課税額について当該算出額が53万円を超える場合においては課税限度額を53万円とする。
 また、同条の3項にただし書き、介護納付金課税額について、当該算出額が7万円を超える場合につきましては、課税限度額を7万円とするにそれぞれ改めるものであります。
 次に、26ページをお開きください。
 第15条は、国民健康保険税の減額であります。現行では、介護納付金課税額を含めた算出額でありましたが、改正案では国民健康保険税の額について、当該減額して得た額が53万円を超える場合は53万円に、また介護納付金課税額について、当該減額して得た額が7万円を超える場合は7万円にそれぞれ改めようとするものであります。
 27ページは、附則であります。
 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用するものであります。
 また、適用区分でありますが、改正後の芽室町国民健康保険税条例第2条及び第15条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとするものであります。
 以上で説明を終わります。

○議長(平野勝一)  これから質疑を行います。
 質疑はありませんか。
              (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 討論はありませんか。
              (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  ないようですので、討論を終わります。
 これから議案第86号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。