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◎ 日程第5 議案第85号町税条例中一部改正の件 

○議長(平野勝一)  日程第5 議案第85号町税条例中一部改正の件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

 総務部長。
○総務部長(大野 新)  議案第85号町税条例中一部改正について説明申し上げます。
 今回の改正は、3月29日に公布されました地方税法、租税特別措置法の一改正に伴う改正であります。
21ページをごらんいただきたいと思います。
参考資料に町税条例改正案の概要を示したものであります。この概要の改正事項の順番にご説明申し上げたいと思います。
 初めに、町民税でございます。改正事項の1、2は非課税基準の引き上げでありまして、低所得者層の税負担に配慮するため、昭和56年から設けられておりまして、従来から前年度の生活保護基準等の水準の関係で設定されているものであります。
 1つ目の個人町民税の均等割非課税基準の引き上げで、改正の概要の中の下の欄にありますように、均等割非課税限度額の計算方式がございますが、28万掛ける家族数プラス1、プラス16万とありますが、この加算額が現在15万だったのを1万引き上げ16万にしようとするものであります。摘要にございますように、参考で記載しておりますが、夫婦と子供2人の世帯の場合、この計算式でいきますと 128万円が限度額になりまして、控除額がございますので、所得金額に置きかえますと、括弧にありますように、給与収入では 208万 6,000円程度の額であれば均等割が非課税に該当するというものであります。
 2つ目に、同じく個人町民税の所得割の非課税基準額であります。これにつきましても、改正概要の下の欄に総所得の計算額が書いてございますが、これにつきましても加算額が現行31万を32万にいたすものであります。摘要の欄の参考にありますように、これも夫婦子供2人の世帯の場合 172万となり、これの給与所得控除の額から 172万引かれることから、給与収入でいきますと 271万 4,000円以下のものであれば、これが非課税となるという改正でございます。
 3つ目には、課税特例措置の適用期限の延長であります。これは、農業者を営む個人が一定の要件のもとで肉用牛を売却した場合、売却により生じた事業所得を免除する特例が13年度までの期限になっておりますが、5年延長して平成18年度までとしようとするものであります。
 4つ目に、株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例であります。株式譲渡所得に対する個人住民税の課税については、所得税におきまして申告分離課税を選択した場合には所得税20%、住民税6%が分離課税されます。それから、もう一つの方法としては、所得税で源泉分離課税を選択した場合は所得税はかかりますが町民税は非課税という2つの選択が認められておりました。平成13年3月31日をもって、この源泉分離課税を廃止し、申告分離課税1本にしようとするものであります。
 5の特定中小企業株式の譲渡に対する課税の特例であります。特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例の対象となる特定中小会社の特定株式を平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間に払い込みにより取得した個人が、当該株式の上場された日において引き続き3年を超え所有し、特定株式を上場した日以後1年以内に譲渡した場合には、一定の条件のもとで株式譲渡益を2分の1とする特例を創設し、現在の株式譲渡益を2分の1とすることから、いわゆる重複適用を認め実質4分の1となる特例を設けることになったものであります。
 次は、軽自動車税であります。軽自動車税の課税免除であります。従来は、免除規定で商品であっても使用しない車と日本赤十字社が所有し、本来の事業の用に供する救急用のものについては課税免除でありましたが、今回の改正で非課税の範疇となり、非課税の範疇は日本赤十字社が所有する、直接本来の事業に要する救急用もののみに限定するものであります。
 次のページにいっていただきまして、固定資産税の項であります。
 固定資産税の1つ目としては、納税義務者の要件に関する土地改良事業の改正でありまして、これは特殊法人の整理合理化によりまして、農用地開発公団の業務が緑資源公団がそれを担うため、この条項を整理するものであります。
 2つ目は、阪神・淡路大震災に係る特例事項の改正であります。上から3つに分かれておりますが、1つ目は、阪神・淡路大震災に係る償却資産と鉄道民間事業の特例が今回廃止されるものであります。
 2つ目の真ん中の方でありますが、これは法の附則の改正によりまして、適用法附則の整理、条項文が変わったものでその整理をするものであります。
 一番下の3つ目は、阪神・淡路大震災により固定資産税の減額適用者につきましては、平成17年度まで延長となるものであります。本町におきまして、この該当者は1件でございます。
 次は、3つ目の期間の変更と書いてございますが、特例期間の変更でありまして、上から順にいきますと、条例附則第11条では、土地に対して課する特例用語の規定の12年度から14年度までに変更するものであります。この特例用語というのは、固定資産税でいいます農地、宅地等負担水準、課税標準額、市街化区域内農地、このような用語を適用する条項がございまして、それを従来は9年から11年になっていましたが、12年から14年までについても適用していくという条項であります。
 次に、条例附則第11条の2でありますが、土地価格の特例年度につきましても、10年から11年だったものを13年から14年に変更するものであります。これは、具体的にいいますと、下落により著しく不均衡を生じる場合、土地価格の特例を設けておりますが、本年度は評価の年でありますので、評価の年は含まないということで条項が13年度または14年度というふうに変わるものであります。
 次に、条例附則第12条でありますが、宅地等に課する特例の条項が、平成9年度から11年度であったものが12年度から14年度までに変更され、適用されるものであります。これは、負担水準区分により負担調整率の適用をうたっているものでございます。
 次に、条例附則第13条の関係でありますが、農地に関する特例であります。これにつきましても、宅地と同じように負担水準区分より負担調整率の適用を変更するものであります。
 固定資産税の大きな4つ目の変更であります。負担水準の変更、適用年度の変更であります。商業地域におきまして、負担水準額が従来は 0.8でありましたが、平成12年度、13年度におきましては0.75、14年度におきましては 0.7に引き下げ、税の引き下げを行うというものでございます。
 次のページにいきまして、固定資産税の5番目であります。期間の変更及び価格下落率の変更であります。価格が著しく下落した土地に対する特例を、現在0.25でありますが、これを0.12以上に適用するものでございます。
 次に、6つ目の固定資産税に関する経過措置の期間の変更であります。これは、先ほど固定資産税の2番目、阪神・淡路大震災に係る特例事項の中で該当が1件あると申し上げましたが、減免の関係でございます。減免の関係は、平成11年度までとなっておりましたので、今回の改正により12年度から17年度まで適用になりますので、その申告に関しましては1月31日となっておりますが、今回の条例改正によりまして、今回4月30日までに申請すれば減免するという条項にしようとするものであります。
 次に、特別土地保有税でありますが、1つ目としては、納税業務者の要件に関する、土地改良事業の改正であります。これは、固定資産税の方で説明しました、1つ目の農用地整備公団の業務が緑資源公団に変わったことによる条項の整備であります。
 2つ目の法の適用の変更でありますが、法の附則31条の2第3項が削除となりましたので、条項の整理を行うものであります。この削除につきましては、特別土地保有税の非課税の中に、昨年度までは民間事業者の老後の保健及び福祉のための総合施設に係る土地については非課税の扱いになっておりましたが、介護保険等の導入によりまして、この分が削除になるものであります。
 3つ目には、期間の変更及び取得期日の変更であります。特別土地保有税に課する特例年度を従来は9年から11年度となっておりましたが、これを12年度から14年度までに変更し、従来どおり保有税の特例を行っていこうとするものであります。
 次、6ページから20ページにただいま説明した概要を各条項ごと新旧対照表を参考資料1として掲載してありますのでご参照いただきたいと思います。
 続いて、5ページに戻っていただきたいと思います。
 5ページは附則であります。1条は、施行期日をうたったものでありまして、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用しようとするものであります。
 第2条は、個人町民税に関する経過措置でありまして、今回の改正条例以前のものについて経過措置をとろうとするものであります。
 第3条につきましても、固定資産税に係る経過措置の条文でございます。
 第4条につきましても、軽自動車に対する経過措置をここにうたっているものであります。
 以上で説明を終わります。

○議長(平野勝一)  これから質疑を行います。
 質疑はありませんか。
              (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 討論はありませんか。
              (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  ないようですので、討論を終わります。
 これから議案第85号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
              (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。