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◎ 日程第78 議案第71号芽室町介護保険円滑導入基金条例制定の件

○議長(平野勝一)  日程第78 議案第71号芽室町介護保険円滑導入基金条例制定の件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 住民福祉部長。

○住民福祉部長(矢野 攻)  議案第71号芽室町介護保険円滑導入基金条例制定の件につきましてご説明申し上げます。
 この条例は、58ページの最後に説明しておりますが、昨年の11月に国が行うこととした介護保険法の円滑な実施のための特別対策の1つであります65歳以上、第1号被保険者の介護保険料の特別措置に係るものであります。内容につきましては、制度開始の平成12年4月から9月までの半年間は徴収しないこと、それから平成12年10月から平成13年9月までの1年間は半額に減額するもので、その減額分につきましては国が負担するものであります。今回、国から減額相当分につきまして臨時特例交付金として交付内示があり、11年度中に交付されることから、交付金を管理するため基金を設置するものであります。なお、交付金にはこの保険料軽減による保険料賦課徴収システムの回収分の経費も含まれて交付されるものであります。それでは、第1条から順にご説明申し上げます。
 第1条は、設置でありまして、介護保険法の円滑な実施を図るため、芽室町介護保険円滑導入基金を設置するものであります。
 2条は、基金の額でありまして、積み立てる額は平成11年度は一般会計で積み立て、平成12年度から13年度については介護保険特別会計で運用することから、芽室町の歳入歳出予算に定めるものであります。
 第3条は、管理に関することであります。
 第4条は、繰替運用に関するものであります。
 第5条は、基金から生ずる収入で、その基金から生ずる利息等については、第6条の2にあります準備経費に充てるよう国から通知が来ていることから、充当先を定めるものであります。
 第6条は、処分であります。この基金の取り崩す場合を保険料軽減するための財源と施行準備経費に充てる場合に限定するものであります。
 7条は、委任であります。この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定めることとし、附則ではこの条例は交付の日から施行し、保険料の特別措置は平成13年9月で終了することから、平成13年度をもってこの条例の効力を失うものであります。
 以上で説明を終わります。

○議長(平野勝一)  これから質疑を行います。
 質疑はありませんか。
             (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 討論はありませんか。
             (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  ないようですので、討論を終わります。
 これから議案第71号について採決いたします。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。