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◎ 日程第74 議案第67芽室町公害防止条例中一部改正の件

○議長(平野勝一)  日程第74 議案第67号芽室町公害防止条例中一部改正の件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 住民福祉部長。

○住民福祉部長(矢野 攻)  議案第67号芽室町公害防止条例中一部改正の件につきましてご説明申し上げます。
 46ページでありますが、下段の方に説明にもありますように、根拠法令である騒音規制法及び振動規制法の規制に合わせ、関係条文の整理をしようとするものであります。それでは、47ページの新旧対照表でご説明申し上げます。
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の制定に伴い、関係法令の改正により、第17条第1項及び第3項で「特定施設の設置等の届け出をあらかじめ」を「特定施設の設置工事の開始の日の30日までに」と具体的に定め、さらに同条第1項第3号及び第4号の届け出事項の「数量」を「能力ごとの数」に、また「特定施設の構造」を「振動又は騒音の防止の方法」に数量を詳細にし、かつ防止の方法を記載し、届け出してもらう改正であります。
 附則といたしまして、この条例は交付の日から施行するものであります。
 以上で説明を終わります。

○議長(平野勝一)  これから質疑を行います。
 質疑はありませんか。
             (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  ないようですので、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 討論はありませんか。
             (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  ないようですので、討論を終わります。
 これから議案第67号について採決いたします。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。