◎ 日程第73 議案第66号民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件
○議長(平野勝一君) 日程第73 議案第66号民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(大野 新君) 議案第66号民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制定の件についてご説明いたします。
今回の条例制定につきましては、民法の一部改正する法律施行に伴うものでございます。今回の民法の改正は、財産を処分したり、契約を結んだりする法律上の権利を一律に奪う禁治産者制度を見直したほか、痴呆や精神的障害などで判断能力が十分でない人たちを法的に保護する成年後見制度が導入されました。これにより呼び方がふさわしくないと指摘があった「禁治産者」、「準禁治産者」の用語を「被後見人」、「被保佐人」に用語が改められることからの改正であります。芽室町におきましてこの用語が使われている条例は、ここに掲げてございますように、芽室町個人情報保護条例、芽室町行政手続条例、芽室町印鑑登録及び証明に関する条例、乳幼児医療費助成に関する条例の4件の条例で、この改正が必要となるため一括して制定するものでございます。それでは、44ページ、参考資料であります新旧対照表に基づいて説明いたします。
個人情報保護条例の第14条の改正、それから一番下になりますが、芽室町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正の第2条につきましては、ただいま趣旨を説明したように、「禁治産者」を「成年被後見人」と用語を変えるものであります。次にあります芽室町行政手続条例の一部改正でありますが、第19条の5項に、「又は保佐人」に加え、このたび用語が緩和されました「保佐人、保佐監督人」、補助制度が設けられました「補助人又は補助監督人」の用語を追加するものであります。次ページへ参りまして、印鑑登録の条例でありますが、第11条の3項の「禁治産者の宣告」の、宣告の通知を受けたときという条項でありましたが、今後は「後見開始の審判の通知を受けたとき」というように変わるわけであります。次に乳幼児医療費助成に関する条例改正でありますが、2条の2項で「後見人」を「未成年後見人」と用語を変えるものであります。3項では、市立学校教職員共済組合法、国家公務員等共済組合法が保険者名の名称が改正になったことからの改正であります。3条の受給者資格につきましては、字句の整理であります。
附則では、この条例を12年4月1日から施行しようとするものであります。
以上です。
○議長(平野勝一) これから質疑行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないようですので、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないようですので、討論を終わります。
これから議案第66号について採決いたします。
本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。