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◎ 日程第56 議案第49号芽室町情報公開条例中一部改正の件から日程第72 議案第65号上水道事業条例中一部改正の件

○議長(平野勝一)  日程第56 議案第49号芽室町情報公開条例中一部改正の件から日程第72 議案第65号上水道事業条例中一部改正の件までの17件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 総務部長。

○総務部長(大野 新)  ご説明申し上げます。
 各議案の説明の前に、分権についてお話を申し上げたいと思います。
 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が、昨年7月に公布されました。機関委任事務制度の廃止や国の地方公共団体に対する関与の抜本的な見直しを内容としたものであります。これにより、改正が行われた法律は 475本となっておりまして、改正法律を本町の条例規則の見直し作業を取り進めた結果、今回、一般議案として17件、予算関連議案として6件を提案いたすものであります。これから説明いたします17件のうち、国の関与の緩和に伴うものが2件、条項の移動に伴うものが2件、必置規制緩和によるものが4件、権利義務に関するものが2件、過料に関するものが6件、根拠法令の改正によるものが1件となっております。
 なお、このほかに、分権に関しまして、規則の制定、改正、廃止が予定されるものは17件、この分権のほか、民法の改正による規則の改正は7件、4月から導入されます介護保険関係の規則の改訂18件が予定されております。
 それでは、一般議案、黄色の表紙の3ページ、議案第49号芽室町情報公開条例中一部改正の件についてご説明申し上げます。4ページ、参考資料、新旧対照表により説明いたします。
 改正は第8条の2項でありまして、これまで開示してはならない行政文書の中に、「主務大臣等から法律の規定により開示してはならない旨の指示がある情報は開示してはならない」となっておりましたが、地方自治法の改正により、地方公共団体の関与が緩和されたことから削除するものであります。
 附則は、平成12年4月1日から施行しようとするものであります。
 次に、5ページ、議案第50号芽室町個人情報保護条例中一部改正の件でありますが、ただいま説明申し上げました前議案49号と同じでございますので、説明省略いたします。
 次に、7ページ、議案第51号芽室町防災会議条例中一部改正の件についてご説明申し上げます。8ページ、参考資料、新旧対照表により説明申し上げます。
 災害対策基本法の改正によりまして、防災会議の組織及び所掌事務の規定の条項が改正され、引用条項が移動することにより、16条の第5項が16条の第6項に変わるための改正でございます。
 附則では、平成12年4月1日から施行しようとするものであります。
 次に、9ページ、議案第52号芽室町水防協議会条例廃止の件について説明いたします。
 水防法によりまして、「水防協議会を置くこと」となっておりましたが、水防法の改正により「置くことができる」となり、必置規制が緩和されたものであります。
 平成12年4月1日から廃止しようとするものであります。
 なお、今後、水防計画に関することにつきましては、防災会議で担うこととなるものであります。
 次に、10ページ、議案第53号町税条例中一部改正の件についてご説明いたします。11ページ、参考資料、新旧対照表により説明いたします。
 第18条の4の改正でありますが、地方税法の引用条項、第1項が法第20条の10に改正されたこと、それから手数料徴収条例につきましては、別途予算関連議案で芽室町手数料条例の改正を提案いたしていますが、使用料、手数料につきましては、地方分権により条例で定めることとなり、全部改正を別途提案いたしているものでありまして、納税証明の手数料につきましては、その条例に基づく根拠条例をここに付記したものでございます。
 第34条及び第51条につきましては、字句の整理であります。
 続いて、12ページ、54条でありますが、引用条項の移動が生じたものから、23条から23条の第1項の文面を変えるものであります。
 次に、71条及び 139条の2は字句の整理をいたしたものであります。
 以上、この条例は平成12年4月1日から施行するものであります。
 続いて、14ページ、議案第54号芽室町スクールバス管理及び運用条例中一部改正についてご説明いたします。15ページ、参考資料、新旧対照表で説明いたします。
 地方自治法の改正により、義務を科し、権利制限する場合は、法令で特に定めがある場合を除き、条例で定めなければならないとするものでありまして、今回、使用の範囲等の中に、第2項で第2号から第4号に使用する場合は、あらかじめ教育委員会に申し込まなければならないという規定であります。いわゆる1に掲げています児童生徒の通学以外に使用する場合は、あらかじめ教育委員会に申し込まなければならない規定でございます。
 第5条は字句の整理であります。
 附則で、平成12年4月1日から施行するものであります。
 16ページ、議案第55号芽室町中央公民館の設置及び管理条例中一部改正についてご説明いたします。17ページ、参考資料、新旧対照表でご説明いたします。
 社会教育法の改正により、公民館運営審議会の必置規制が緩和されたことからの改正であります。第6条、第8条、第10条はいずれも字句の整理であります。
 10ページに参りまして、公民館運営審議会は従来は社会教育法に基づき、2項にあります法第30条第1項第1号に該当する者が3名、法第30条第1項第2号に該当する者2名、法第30条第1項第3号に該当する者3名の構成により、公民館運営審議会を置くという必置規制でありましたが、今回は「置くことができる」という改正でありますので、設置根拠を明確にするものであります。
 2項では、構成規定を簡素化、手続の規定がなくなったことから、従来と同じく委員の定数を8人とするものであります。
 4項では、特別の事情があるとき、教育委員会は任期中でも委員を解職することができる任期の制限についての規定であります。
 第14条は字句の整理であります。
 附則は、平成12年4月1日から施行するものとし、現改正前の条例第13条の規定により公民館運営審議会の委員に委嘱された者は、改正後の第13条の規定により公民館運営審議会の委員として委嘱されたものと見なす。委員の任期は、その者が改正前の条例第13条に規定された委嘱の日から起算するという見なし規定でございます。
 次に、19ページ、議案第56号芽室町図書館設置及び管理条例中全部改正の件についてご説明いたします。
 現在の図書館入館者への義務または権利を制限する条項は、芽室町図書館設置及び管理条例施行規則で定めておりますが、今回自治法の改正により条例で定めることとなったため全部改正を行うものであります。
 第1条は、趣旨であります。
 第2条は、設置目的であります。及び名称、位置を示したものであります。
 第3条は、職員についてであります。
 第4条は、入館の制限についてであります。
 第5条は、損害の弁償で、入館者への制限と義務を課するものであります。
 第6条は、図書館協議会設置についてであります。2項は、協議会の委員の定数は10人以内とするもの、委員の任期は2年とするものであります。
 次ページへ参りまして、第7条は委任であります。
 附則では、平成12年4月1日から施行するものとし、改正前の条例で置かれている芽室町図書館協議会は改正後の条例により置かれている芽室町図書館協議会と見なす見なし条項であります。
 なお、改正前の委員に任命されている者は、改正後の委員として任命されたと見なし、委員の任期は改正前の規定により任命された日から起算することとなっております。
 附則の4項では、芽室町公共施設の暴力団排除に関する条例の改正でありまして、排除条項の施設として芽室町図書館設置をここに盛り込むものであります。
 次に、21ページ、議案第57号国民健康保険条例中一部改正について説明いたします。22ページ、参考資料、新旧対照表により説明いたします。
 地方自治法の改正により、過料の最低額の改定並びに国民健康保険法の改正により、罰則規定の改正であります。
 第7条は、法律名の変更であります。
 第15条は、引用条項の移動のため、7項が9項になること。それから規定に基づく届けをせず、虚偽の届けを出した場合、被保険者証の返還を求められたのに応じない場合、いわゆる届けを怠った者に対して2万円の過料でありましたのが、10万円以下の過料とするものであります。
 第16条は、文書その他の物件を提出もしくは提示を命ぜられたことに従わず、当該職員の質問に対しての答弁をせず、虚偽の答弁をしたときの過料について、いわゆる答えに虚偽の発言があった場合の過料が2万円とあったものが、10万円以下にしようとするものであります。
 第17条は、過料について、従前は「5倍に相当する額以下」となっておりましたが、今回の改正によりまして、過料の最低額を定め、「5万円」とするものであります。
 次に、23ページに参りまして、附則でありますが、12年4月1日から施行するものであります。
 なお、この条例の施行前にした行為については、従前の例によるものとするものであります。
 次に、24ページ、議案第58号芽室町廃棄物の処理及び清掃に関する条例中一部改正について説明いたします。25ページ、参考資料、新旧対照表により説明いたします。
 第15条の改正でありますが、一般廃棄物の処理手数料は、徴収の根拠を廃棄物の処理及び清掃に関する法律に置いていましたが、条項が削除されましたので、徴収根拠を地方自治法第 227条の規定により徴収根拠を置くための改正であります。
 附則は、平成12年4月1日から施行するものであります。
 議案第59号芽室町都市計画審議会条例全部改正の件について説明いたします。
 現在は、国の通達指導により設置しております芽室町都市計画審議会を法定化しようとするための全部改正であります。
 第1条、目的であります。都市計画法第77条の2第1項では、この法律によりその権限に属された事項及び市町村長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議させるため設置するものであります。その設置につきましては、市町村に市町村都市計画審議会を置くことができるとされ、任意設置でありますが、条例で定めることにより、都市計画審議会は法定化された審議会と見なされ、従来は市町村都市計画審議会の議を得ても都道府県地方審議会の議を得ることが必要でありましたが、今後は議を得ることが不要となるものであります。なお、都市計画決定に係る市町村の権限の拡大につきましては、今回、地方分権一括法に先行し、平成10年11月20日から権限が大幅に委譲され、既に施行されているところであります。
 第2条、組織でありますが、委員の人数を10人とするもので、法律上は5人以上35人以内となっておりますが、市町村の規模やその審議状況から従来どおり10人とするものであります。第2項及び第3項では、必要な都度、臨時委員、専門委員を若干人置くことができるとし、従前と同じであります。
 第3条、臨時委員及び専門委員の任命及び任期についてあります。第1項の委員のうち、学識経験のある者及び町議会議員につきましては、改正された政令第3条第1項により、委員は学識経験がある者及び町村議会議員につき市町村長が任命するとされている必置委員であります。議会議員が委員の任命のない審議会は法定化された審議会と見なされず、従来どおり都道府県の都市計画審議会の議が必要となることから、町議会議員の任命をするものであります。
 第4条、会長の任命についてであります。政令により学識経験のある者の委員の中から選挙によって定めることとしております。
 第5条、議事についてでありますが、第1項で審議会の開催要件、第2項では議事の決定の方法について定めたものであります。
 第6条は、規則の委任であります。会議の招集方法、町長が任命する委員を学識経験のある者を6人、町議会議員である者4人、そのほか庶務は経済部都市開発課が行うような内容で、規則で定めようとするものであります。
 附則では、12年4月1日から施行することとし、現在ある審議会及び委員については、この改正条例により設置及び任命されたものとする見なし規定であります。
 次に、28ページ、議案第60号芽室町簡易水道給水条例中一部改正についてご説明します。
 ここで説明いたしますのは、過料についてでありまして、以下、議案第61号、62号、63号、64号、65号に共通いたしますので、以下の議案では説明を省略させていただきますので、ご了承いただきたいと思います。では参考資料、新旧対照表により説明申し上げます。
 15条、21条、30条、次ページの31条は、いずれも字句の整理であります。
 33条は、先ほど国民健康保険の条例でお話し申し上げましたが、過料が従前は「5倍に相当する金額以下」となっておりましたが、過料の最低額を定める規定でありまして、「5万円」とするものであります。
 この条例の施行日は、12年4月1日からであります。
 なお、この条例施行前にした行為につきましては、従前の例によるというものであります。
 議案第61号芽室町公共下水道条例中一部改正について説明申し上げますが、字句の整理と過料でありますので、説明省略いたします。
 次に、33ページ、議案第62号芽室町集落排水施設管理条例中一部改正の件であります。これにつきましても過料と字句の整理でありますので、説明省略いたします。
 続いて、35ページ、議案第63号芽室町個別排水処理施設管理条例中一部改正であります。これにつきましても過料と字句の整理でありますので、説明省略いたします。
 議案第64号芽室町公営住宅管理条例中一部改正について説明いたします。参考資料38ページ、新旧対照表によって説明いたします。
 第1条、「保証人」を「連帯保証人」とするものであります。これは一部の未納者に収入があるにもかかわらず、数年にわたり滞納しているケースがあり、苦慮しているところであります。保証人の性格から強い指導ができず、納入されている方の不公平感も生ずるため、保証人としての責任を果たしていただくため改正しようとするものであります。第3項では、「町長は特別の事情があると認める者に対して、第1項の規定による請け書に連帯保証人の連署を必要としないことができる」と条項がございますが、これでは、懸念される事項でありまして、連帯保証人の確保が困難な弱者に対して、本人に家賃支払いについての誠意と能力が認められる場合は、町長が必要ないと認めていこうとするものであります。なお、高齢者等の特別な事情にある場合についても、この条項を適用してまいる考えであります。
 68条は、必置規制でありました公営住宅管理委員についてであります。今回の公営住宅法改正によりまして、管理委員を置くことができるとなりましたので、設置する根拠をここでうたったものであります。
 第70条につきましては、過料でありますので、説明省略いたします。
 附則につきましては、12年4月1日から施行するもので、2項では施行前にした行為につきましては従前の例によるものであります。
 次に、39ページ、議案第65号上水道事業条例中一部改正の件について説明いたします。40ページ、参考資料、新旧対照表によって説明いたします。
 第8条は、字句の整理であります。
 第13条及び16条、17条、次ページへ参りまして、19条は、受託工事が廃止されたことに伴いまして削除するものであります。
 第33条、34条、46条についても、字句の整理であります。
 52条につきましては、過料でありますので、説明省略します。
 53条、55条につきましても、字句の整理であります。
 以上、附則では、12年4月1日から施行するものであり、施行前にした行為につきましては従前の例によるものであります。
 以上で分権関係17件の一括説明を終わります。

○議長(平野勝一)  これから一括して質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 瓜田義行議員。

○20番(瓜田義行)  まず第1番目に、全体を通じて地方分権の一括法改正は全体で 475本、今回が何と言われましたか、一般的なものが17件で、予算関連が6件。今回は17件と6件という形で伺ったのですが、いわゆる地方分権一括法の改正からいきますと、まだ1割に満たない部分で、まずその辺、いわゆる圧倒的なあとの残りの部分に対する町の今後の対応ですとか、それから今回これだけを、いわゆる17件、予算関係で6件の23件、それを上げてきた根拠だけをまず伺いたいです。

○議長(平野勝一)  総務部長。

○総務部長(大野 新)  地方分権一括法、国の法令では今申したように 475件の法令が改正されました。これに基づきまして、私ども芽室町で定めております条例を突合いたしまして、結果、一般議案として提案したのが17件で、予算に関連ある分権に関しては6件、合わせて23件の条例が改正する必要になったということで、芽室町にあります条例はこれですべて網羅したと。
 それから、先ほど申し上げましたように、規則では17件を予定いたしております。

○議長(平野勝一)  瓜田義行議員。

○20番(瓜田義行)  念を押して確認をさせていただきたい。 475本のうち、いわゆる23件で芽室は全部終わりということですか。

○議長(平野勝一)  暫時休憩いたします。
                 ──────────────
                  午前11時13分  休 憩
                  午前11時40分  再 開
                 ──────────────

○議長(平野勝一)  休憩を取り消し、会議を再開いたします。
 総務部長。

○総務部長(大野 新)  ちょっと答弁が的確でなくて申しわけございません。
 現時点では、今私どもの入手した情報によって点検した結果がそうでありました。今懸念されると申しますか、情報の中で改正を行っていない町議会議員に対する減少条例につきましては、平成15年1月1日が施行となりますので、それらはまだ手をつけていないという状況であります。

○議長(平野勝一)  瓜田義行議員。

○20番(瓜田義行)  私の考えとしてはまだ大分出てくるだろうと。ただ現時点ではまだこのぐらいしか整理はできないのかというふうに押さえていますが、今後どういう形で出てくるのか私もわかりませんが、それはそうとして、議長、中身の聞きたい部分をピックアップしてそこの部分で聞いてよろしいですか。

○議長(平野勝一)  はい。

○20番(瓜田義行)  それでは、たくさんあったものですから、どこで聞いていいのか。議案第57号国民健康保険条例中一部改正の件のところで、22ページの説明の方でお伺いをしたいと思います。
 まず1点は、地方分権一括法との関連で、この条例改正以外でもいわゆる過料、罰則金が出てきます。しかしそれらは上限が全部5万円になっています。そうですね。ところがこの条項だけは10万円。私は町のこれまであった条例につきましては5万円を超える過料はなかったと記憶しているのですが、その辺間違いないかどうかというのが1点と、なぜここだけが10万円になるのかというのが1点。もう1点、第15条の中で、同条第3項もしくは第4項というのは、条例を引っ張り出せばいいのですが、ちょっと私が探すのは時間がかかると思いますので、できれば3項と4項はこういうことですよということを教えていただきたい。

○議長(平野勝一)  暫時休憩いたします。
                 ──────────────
                  午前11時18分  休 憩
                  午前11時23分  再 開
                 ──────────────

○議長(平野勝一)  休憩を取り消し、会議を再開いたします。
 住民福祉部長。

○住民福祉部長(矢野 攻)  大変時間を割いて申しわけありません。お尋ねの5万円の根拠でありますけれども、5万円につきましては地方自治法で定まっているものでありまして、今回の10万円以下の過料につきましては国民健康保険法の改正によります準則に基づいての額の設定であります。
 それから、3項と4項の条文でありますけれども、ちょっと長くなりますけれども、原文をそのまま読み上げたいというふうに思います。3項につきましては、「市町村は災害その他の政令で定める特別の事情がないのに、保険料、地方税法(昭和25年法律第 226号)の規定による国民健康保険税を含む第5項第63条の2及び第72条の4において(同じ)を滞納している世帯主、その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第 117号)による一般疾病医療費の支給、その他厚生省令で定める医療に関する給付、事項及び第6項において(老人保健法の規定による医療等を受けることができる世帯主を除く)に係る被保険者証の返還を求めることができる。この場合において当該世帯主は市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。」これが3項であります。
 次に、4項であります。「前項の規定により、世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除く)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する」というのが4項の条文であります。
 以上であります。

○議長(平野勝一)  総務部長。

○総務部長(大野 新)  5万円と10万円の違いだというように思いますが、5万円は地方自治法で定める過料の最低額であります。ここで定めた10万円は、国民健康保険法に定める最低額の過料が10万円という法律に従って今条例を改正しようとするものであります。今まで過料を科した実例はございません。

○議長(平野勝一)  瓜田義行議員。

○20番(瓜田義行)  いわゆる第3項、第4項は、ちょっと長かったのですが、およそこういうことだろうと
例えば被爆者援護法などによって、ほかのいわゆる医療との関係で国保の被保険者証が不要となった場合に返してくださいというようなものですね。聞いてみれば3項、4項は大体そういうようなもの。前段はいわゆる虚偽の届け出ということですから、ごく一般的にはあらわれない事例ですから、国保で今回10万円というのは10万円でもいいかもしれないのですが、例えば虚偽の届け出をしたり何かをする人というのは、例えば2万円でも取れない。10万円に上げたから取れるという形には ──。その辺の見解はいかがなのでしょうか。10万円
に上げることによって、確実にそういったことが防止をしていけるという意味なのでしょうか。その点だけお伺いさせてください。

○議長(平野勝一)  住民福祉部長。

○住民福祉部長(矢野 攻)  お答え申し上げます。
 この法律が適用されるものにつきましては、極めて悪質な方を対象というふうに考えております。

○議長(平野勝一)  総務部長。

○総務部長(大野 新)  お答えします。
 過料の考え方なんですが、過料をもらうという考え方でなく、そういう精神的な重みをかけまして、きちっと従っていただくための過料というふうに理解をしているわけであります。

○議長(平野勝一)  瓜田義行議員。

○20番(瓜田義行)  それでは次に、議案第64号のところで、これもどこでもいいのですが、ちょうど目についたのが64号なものですから、64号のところで、37ページの第11条中「保証人」を「連帯保証人」に改める。この説明の中で、お金を払えるのに払わない人がいるという説明がございました。町長、私もちょうど昨年暮れの平成10年度の決算委員をやらせていただきました。たしかこの項目で、公営住宅を含めて、芽室町のいわゆる滞納者は結構な数に上りますね。上りますけれども、その中で、ただいま説明されたようないわゆる悪質な滞納者は1人もいないという決算結果を受けました。例えば会社が倒産ですとか、それから生活困窮で到底払えないという人たちですとか、居所不明、居所のわからない人は取りようがありませんから、これは悪質も何もない。そういう意味からいきますと、払わない人がいて、保証人を連帯保証人に変えて、何が何でもお金を徴収するという立場なわけですが、それは10年度以降今年度新たにそういうものが発生してきているという見解に立たざるを得ないのですが、そういう見解に立ってよろしいかということを伺いたいと思います。

○議長(平野勝一)  経済部長。

○経済部長(中島直隆)  お答えいたします。
 決算委員会での関係もございますけれども、私どもは現状では全くそういう方がいないというふうには押さえてございません。一応毎年、年を加えるごとに収納率が落ちてございまして、収納率の向上のためにいろいろな対策を打ってございますけれども、その中で、何カ月間の滞納がありましても分納していただくとか、大多数の住民の方については経済状態によって払えないという、やむを得ない事情だというふうに私ども理解しておりますが、一般的に見て収入もあり、お支払いいただける条件であるけれども、お支払いをいただけない方が一、二いらっしゃる。10年度の決算ということでなくて、私どもから言いますと、それ以前からその程度の人、若干問題のある方が一、二いらっしゃるということで判断してございます。

○議長(平野勝一)  瓜田義行議員。

○20番(瓜田義行)  私は決算委員会ではそうは伺っていないし、それから決算資料の滞納繰り越しの説明書にもそれはなかった。それでは決算自体がうそであったのかということになりますので、お金があって払えるのに払えないというのは、払うべきものを払わないわけですから、それはある意味では悪質ですね。しかしそういう仕分けはしていなかった。そこのところ、決算のときには決算用に、今回の予算のときには予算用に言うでは、これは審議になっていかない。そこら辺をはっきりさせていただきたいと思います。

○議長(平野勝一)  暫時休憩いたします。
                 ──────────────
                  午前11時36分  休 憩
                  午前11時39分  再 開
                 ──────────────

○議長(平野勝一)  休憩を取り消し、会議を再開いたします。
  経済部長。

○経済部長(中島直隆)  時間をとりましてまことに申しわけございません。
 平成10年の決算のときで、未収金の理由別内訳というのを出させていただきました。住宅収入につきましては52件の未収がございましたけれども、そのうちの理由別の項目で1番としては、生活困窮、これが23。納入遅延、これはおくれてですけれども、支払える方ということです ──が24件。納入が不定期なもの、これについては2件。退去者1件。破産宣告1件。死亡者1件。これが52件でございます。それで決算審査の中で口頭でご説明させていただきましたが、11年に入りましてこの内容がどうなったかということでお話ししましたけれども、52件のうち19人については完納、12人については現在免除している。残りの31人については分納をお願いしている。2人については今の段階でも全く納入がないということで、これについては先ほど分類いたしました収入不適者という分類でそういうふうに言わせていただきました。ですから現段階で非常に悪質な滞納者だというふうな分類をしておりません。ですからそういうことでございまして、今後はもしそういうようなものが出てきた場合に対応するために、こういう連帯保証制度に再度見直しをしたいということで提案させていただいたものでございます。

○議長(平野勝一)  瓜田義行議員。

○20番(瓜田義行)  口頭で言ったとか、言わないとかと言っても、これは水かけ論になりますから、ただやはり決算は決算で、そういったものがあるときにはきちっと明記をしていただきたいと。そうでないと、決算と予算との関連というのが切れてしまいますから、それをお願いしておきたい。
 それで、いわゆる徴収できるであろう多くの方々は、分納をしたり、あるいはおくれながらでも幾らかずつでも払うというような、やはり何らかの払う意思を持っておられる方が圧倒的に多い。しかし保証人を連帯保証人にしますと、これは東京で起きた事件のように、例えば子供さんがもう何週間も食べてないで餓死状態で寒くて死んじゃった。奥さんも何も食べてなかった。事件が起きてあわてて生活保護を申請したという事件を町長もご存じかと思いますが、悪く取ればそこまで追い込むほど徴収することはできるんですね。保証人を連帯保証人にかえることによって。例えば今分納していたり、遅延ながらわずかずつでも払おうとしている人たちにまで、いわゆる連帯保証人の解釈を拡大解釈していって利用されるのかどうかということを最後に伺っておきたいと思います。

○議長(平野勝一)  経済部長。

○経済部長(中島直隆)  まず、最初のご指摘をいただいた件、決算時点での考え方につきましては瓜田議員おっしゃられたとおり、私たちも悪質者がいるというふうな判断ではないということをご理解いただきたいと思います。それと、今後もきちっとした説明をさせていただきたいと思います。
 2点目の件でございますけれども、連帯保証制度を使って一般の善良な方に対しても過酷な督促をしていくのかというお話ですけれども、今現状では私どもは、今後、非常に悪質者が出たという段階では、最終的には退去の方向を検討したいというふうに考えております。これは恐らく裁判等になろうかと思いますけれども、そういう方法についても内部では検討してございます。それと、一般に分納等、そういう納入意欲のある方については、今後とも十分にそういう納入計画を立てていただいて、十分な判断をしながら滞納の整理に当たっていきたいというふうに思ってございます。
 それと、この条例が成立した後に連帯保証制度が始まりますから、今後の住宅への入居者に対しても、先ほどお話ししましたように、町長の考慮する余地もございますので、十分入居者の状況を判断して、そういう連帯保証人必ずありきというような方向では指導しないようにしたいというふうに考えてございます。

○議長(平野勝一)  よろしいですか。
 ほかの条例ではよろしいですか。ほかにありませんか。
             (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  ないようですので、質疑を終わります。
 これから一括して討論を行います。
 討論はありませんか。
             (「なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  ないようですので、討論を終わります。
 これから議案ごとに採決いたします。
 議案第49号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第50号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第51号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第52号について採決いたします。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第53号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第54号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第55号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第56号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第57号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第58号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第59号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第60号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第61号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第62号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第63号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第64号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第65号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。
 午後1時、13時まで休憩といたします。
                 ──────────────
                  午前11時50分  休 憩
                  午後 1時00分  再 開
                 ──────────────

○議長(平野勝一)  休憩を取り消し、会議を再開いたします。
 ここで諸般の報告をいたします。
 休憩中に先ほど設置されました平成12年度予算等審査特別委員会が開催され、特別委員会において正副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元に参りましたので、ご報告いたします。
 平成12年度予算等審査特別委員会委員長に尾藤精志議員が、副委員長に伊藤俊美議員がそれぞれ互選された旨の報告がありました。
 以上で諸般の報告を終わります。