◎ 日程第55 報告第2号専決処分について報告の件(その2)
○議長(平野勝一) 日程第55 報告第2号専決処分について報告の件(その2)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
経済部長。
○経済部長(中島直隆) 2ページでございます。報告第2号専決処分について報告の件(その2)をご説明申し上げます。
これは、去る1月19日、午前11時20分ごろ、建設課職員が補助事業事務打ち合わせのため帯広土木現業所へ向かう途中、帯広市西20条南2丁目1番地付近の帯広市道柏林台通りで前を走行中の帯広市東12条南4丁目1番82に在住の浅田千里氏運転の軽乗用車が急に右折のため停車したため、急ブレーキをかけましたが、凍結路面のためタイヤがスリップし、停車できず、車両後部左側に追突し、破損させたものでございます。このためこの事故にかかる修理費40万
4,292円を損害賠償することで、去る2月18日に浅田氏との間で示談が成立したことから、同日付で地方自治法第
180条第1項の規定に基づき専決処分いたしましたので、ご報告いたします。
なお、この事故の賠償金につきましては、全国自治協会自動車損害保険の適用となり、全額補てんされることになってございます。
事故に関しましては以上でございますけれども、融雪期に入り、道路状況も悪化することが予想されることから、さらに安全運転の励行に努めてまいります。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
瓜田義行議員。
○20番(瓜田義行) 損害賠償の額が40万
4,000円といいますと、そんなに小さな損傷ではないというように私は思うのですが、今言われた、動いている車がとまっていて、それに氷の上でとまれないで滑っていってぶつかった程度でこんなに大きな事故になるのかと。伺いたいのは、これは丁字路になっていますから、交差点の事故という形になるのでしょうが、いわゆる保険上、あるいは事故の取り扱い上、相手方とこちらとで何対何の比率の責任の度合いであったのか。それから町職員がこのような事故を起こした場合に、いろいろな町の規定がありますよね。そういう形の中で、例えば何らかの処分みたいな形のものはあったのかどうか。懲戒審査委員会が開かれていればその内容でありますとか、その結果をできれば伺いたい。
○議長(平野勝一) 経済部長。
○経済部長(中島直隆) まず1点目のご質問でございますけれども、損害賠償額が40万と非常に高いというお話でございましたけれども、後方から追突したわけでございますけれども、実は前を走っていた車が軽乗用車、非常に軽量化されたモノコック構造で、押しますといろいろなところが壊れてしまうといいますか、そういう状況がございましたので、損害額が大きくなったのではないかというように私ども考えてございます。
それと、事故に対する責任の比率につきましては、追突によるということでございますので、こちらが
100%でございます。
職員につきましては、厳重注意処分を行ってございます。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(大野 新) お答えいたします。
事故を起こした職員への懲戒でありますが、私ども交通規則違反者等の処分の基準というのを設けておりまして、この基準によりまして、去る2月21日に厳重注意処分をいたしました。
○議長(平野勝一) 経済部長。
○経済部長(中島直隆) 最初にご説明した内容がちょっとおわかりいただけなかったかと思いますので、もう少し補足してご説明申し上げますけれども、柏林台通りといいますのは、帯広川付きの南側を走っております三叉路になっている部分で、前方車が右折するためにとまった段階でスリップしてしまって、後ろから追突をしたという状況でございます。失礼いたしました。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないようですので、質疑を終わります。
以上で、日程第55 専決処分について報告の件(その2)を終わります。
10時45分まで本休憩といたします。
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午前10時33分 休 憩
午前10時45分 再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。