■(注1)電算システム
コンピュータによりさまざまな情報を保存・管理等をしているシステムのことで、例えば、住民の名前・住所・生年月日や世帯主の情報から住民票の交付を行ったり、所得の情報から所得証明・課税証明などを迅速に交付できるシステムです。
■(注2)平準化(へいじゅんか)
物事の不均衡をなくし、公平な状態にすること、でこぼこをなくすことです。
合併前の市町村(地域)間の不均衡をなくしバランスを保つことです
■(注3)十勝環境複合事務組合
し尿、ごみの処理を合理的に行うために設置された組合で、経費を複数の市町村で負担し、共同で施設を整備しています。管内11市町村(帯広市・音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町・新得町・清水町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町)で構成されています。
ただし、ごみの処理に関しては6市町村(帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町)で構成されています。
■(注4)ダイオキシン類対策特別措置法
平成11年7月16日に公布された法律で、ダイオキシン類に関する施策の基本となる基準を定めるとともに、環境保全に必要な規制や汚染土壌に対する対策を定めています。平成14年12月から規制がさらに強化され、簡易焼却炉の使用や野外焼却も禁止となります.
■(注5)法人の住民税
均等割と法人税割に分かれており、均等割は法人の経営規模等により額が決定され、法人税割は法人税(国税)の税額に各市町村で定める税率を乗じた額となります。
■(注6)制限税率
市町村の条例において、法人均等割を課税する場合の税率を標準税率の1.2倍までの範囲で定めることができます。また、法人税割の税率の上限は、14.7%、固定資産税は2.1%となっています
■(注7)都市計画税
都市計画法に定める市街化区域内の土地・建物を所有する方に対して課税するもので、固定資産評価額の0.3%を上限としています。
■(注8)標準税率
地方税法に示されている標準的な税率のことで、法人住民税の均等割は法人の経営規模等により額が決定され、法人税割の標準税率は12.3%、固定資産税が1.4%となっています。
■(注9)不動産鑑定士
法律に基づき土地や建物の鑑定・評価を職業とする者で、土地評価の均衡化・適正化を図るため、平成6年度の評価替えから固定資産税の評価事務においては、不動産鑑定士による鑑定・評価を活用することになりました。
■(注10)地域とのパートナーシップ制
札幌市が行っている制度で地域住民・除雪業者・市の3者が協力しながら生活道路の排雪を行うものです。具体的には、町内会等の地域住民が排雪にかかる費用の半分程度を負担、残り半分を行政側が負担して排雪業者に排雪をお願いするというものです。
■(注11)減免規定
入居世帯の収入状況や家庭状況に応じて、公営住宅料を減額したり免除する制度。各市町で独自に行っており基準には差があります。
■(注12)西十勝消防組合
清水町・新得町・芽室町の3町によって構成されており、消防事務の共同処理を目的に昭和45年から設置されています。
■(注13)専従化(せんじゅうか)
専門的に1つの業務を行うことです。現在は職員体制上、さまざまな業務を兼務している状況ですが、専従化が図られると現在よりも専門的で高度な知識をもって対応することが可能となります。
■(注14)消防緊急指令システム
119番受令電話装置、消防無線統制装置、消防車両出動指令装置、地図等検索装置、救急医療情報収集装置、気象情報収集装置等を取り揃えた設備をいいます。
■(注15)保健師
個人や集団に対して健康保持増進や疾病予防に関する指導を行ったり、健康相談・健康教育など広く地域住民に必要な保健指導を行います。
■(注16)管理栄養士
食生活の栄養指導を行う栄養士に対しての指導を行い、給食管理などの業務を行います。
■(注17)健康相談
健康についての悩み、不安に対し個別の相談に応じ必要な指導及び助言を行うことです。
■(注18)健康教育
老人クラブ・町内会・各種教室などの集団や個人に対して、健康に関する正しい知識の普及を図ることです。
■(注19)検診と健診
「検診」は検査を主とする「がん検診」「エキノコックス症検診」「結核検診」など個別のものを指しますが、「健診」は健康診査の意味で検査とともに生活指導により生活習慣病を予防することを目的としています。他市町村でも健康診査、胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がんの検診は行っていますが、すこやか健診のような総合健診、前立腺がん検診、ヘリカルCT肺がん検診は芽室町だけが行っています。また、芽室町には公立芽室病院があることから、受診機会を多く設定していますので、町民にとっては利用しやすい環境となっています。
■(注20)健康教室
生活習慣病の予防のための学習の場です。芽室町では糖尿病予防のための「血液若返り講座」、禁煙をお手伝いする「すっきり禁煙教室」、健康増進を目的とした「元気のヒミツ講座」「がん予防教室」を開催しています。
■(注21)乳幼児健診
乳幼児健康診査の略で、市町村によって対象月齢は異なりますが、芽室町の場合は、乳児健診を4か月・10か月に実施しています。また、幼児健診については、一般的に1歳6か月、3歳時に行っています。
■(注22)予防接種
感染症予防のため、予防接種の法律により実施されています。BCG・ポリオ・三種混合・二種混合・麻しん・風しんの予防接種は各市町村共通に行われています。芽室町は接種機会が多く利用しやすい環境となっています。
■(注23)一般会計から病院会計への支援
公立芽室病院は同じ町の組織ですが、会計上は公立芽室病院事業会計として、入院や外来などによる収益などで運営しています。町の会計から支援しているのは、救急医療対策や企業債元利償還金などのための費用です。
■(注24)福祉事務所
都道府県や市には必ず設置しなければならない行政機関で、社会福祉主事などの資格をもった専門的知識を持つ職員を置かなければならないことになっています。
■(注25)老人福祉施設
短期的な入所施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなどのことをいいます。
■(注26)身体障害者更生援護施設
身体の障害の状態や程度に合わせて、治療や訓練、就労や生活の場などとして設置される施設です。入所する場合と通う場合とがあります。
■(注27)知的障害者援護施設
知的に障害のる方の状態や程度に合わせて、治療や訓練、就労や生活の場などとして設置される施設です。入所する場合と通う場合とがあります。芽室町には、平成15年1月に「知的障害者通所授産施設 オークル」が開設される予定です。
■(注28)障害者地域共同作業所
障害者の働く場として、障害者・親・職員をはじめとする関係者の共同の事業として地域で生まれ、運営されている作業所です。法的に認可を受けている施設ではない、いわゆる「無認可施設」です。芽室町には「アットホームめむろ」があり、さまざまな活動をしていますが、受け入れについては、基本的には町民のみとなっています。
■(注29)国保料と国保税
どちらの方法を採用するかは各市町村の実情に応じて選択できることとなっています。いずれの方法をとっても加入者の負担は実質的に変わりません。
■(注30)サービス提供事業者
介護保険法に定めるサービスを行うため、サービス種類ごと、かつ、事業所ごとに、北海道知事の指定を受けた事業者であり、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の3種類があります。在宅サービスに限り、事業者は事業を実施する区域をあらかじめ定めることとなります。
■(注31)施設介護サービス
介護保険制度の保険給付は、大きく分けて在宅給付と施設給付の2つに区分され、施設給付では施設介護サービスとして介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設でのサービスが対象となります。
参考:芽室町内の施設サービス事業所
介護老人福祉施設 −芽室町特別養護老人ホーム(100床)
介護老人保健施設 −老人保健施設 りらく(100床)
介護療養型医療施設 − 前田医院 (4床)
■(注32)クリーン農業
たい肥等の有機物の施用などによる土づくりに努め、化学肥料や化学農薬の使用を必要最小限にとどめるなど、農業の自然循環機能を維持増進させ、環境との調和に配慮した、安全・安心で品質の高い農産物の生産を進める農業のことをいいます。
■(注33)消費購買力
物品等を買うための財力のことで、ここでは物品をどこに買いにいくのかということを示しており、「帯広市側への消費購買力の流出」とは、芽室ではなく帯広で買い物することが多くなることなどを意味しています。
■(注34)特例市
人口20万人以上で政令(内閣が制定する命令)で定める市のことをいいます。騒音・悪臭を指定する地域の指定、都市計画事業・土地区画整理事業の施行区域内の建築許可など、16法律の20項目の権限が都道府県から委譲されるほか、財政上の特例として、地方交付税の算定上有利な特例を受けることができます。
■(注35)都市計画区域
都市計画法第5条に規定する区域のことで、まちづくりを計画的に進めるために、人や物の動き、町の発展の見通し、地形などからみて一体的な都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある地域の範囲を明確にした区域のことです。(北海道が指定します。)
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