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| 〓 想 定 事 項 〓 |
| 『新設合併(対等合併)の場合』 |
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各市町村を一旦廃止し、対等な立場で合併する新設合併では、議員はすべて失職することとなり、新たな市町村の人口に基づいて新定数を算定して新たに議会議員の選挙を行うこととなります。
しかし、急激な議員数の減少などの変化を緩和するため、合併特例法では次のような特例があり、いずれかを選択することとなります。
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| 帯 広 圏では・・・ |
西 十 勝では・・・ |
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@ 定数特例
合併後すぐに行われる設置選挙を実施する場合は、合併後の市町村の人口に応じて法律で定められた定数の2倍まで定数を増加することができます。
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人口が約260,000人となり、上限議員数は38人となりますので、上限76人までの定数となります。
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人口が約37,000人となり、上限議員数は26人となりますので、上限52人までの定数となります。
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A 在任特例
合併後すぐに選挙を行わず、合併前の市町村の議員が引き続き最長2年間在任することができます。この場合、合併後最初に行われる選挙時には人口に応じて法律で定められた定数に戻ります。
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合併から2年間は、100人の議員が引き続き在任し、最初の選挙時には上限38人が議員定数となります。
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合併から2年間は、58人の議員が引き続き在任し、最初の選挙時には上限26人が議員定数となります。
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| 〓 想 定 事 項 〓 |
| 『編入合併(吸収合併)の場合』 |
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例えばA町を廃止し、B町に編入(吸収)するような編入合併では、B町の議員は影響はありませんがA町の議員はすべて失職することとなります。
しかし、急激な議員数の減少などの変化を緩和するため、合併特例法では次のような特例があり、いずれかを選択することとなります。
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| どちらと合併しても・・・ 帯 広 圏 西 十 勝 |
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@ 定数特例
合併後旧A町を選挙区として増員選挙を行うことができ、旧A町での議員の残任期間が任期となります。その後合併後の市町村全体としてはじめて行われる選挙(任期4年)についてのみ、引き続き増員された定数とすることができます。
A 在任特例
合併後すぐに選挙を行わず、合併前の市町村の議員が引き続きB町の残任期間に限り在任することができます。また、合併後の市町村全体としてはじめて行われる選挙(任期4年)についてのみ、引き続き増員された定数とすることができます。
*編入合併については具体的な数値をお示しすることはできません。
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