| 国の財政支援策 |
内 容 |
| 合併準備補助金 |
市町村建設計画の作成や合併準備などに要する経費について、1回限り1市町村500万円以内の補助がなされます。 |
| 合併市町村補助金 |
平成17年3月31日までに合併した市町村を対象に、合併に伴い必要なものとして
市町村建設計画に位置づけられた事業について、人口規模に応じ合併関係市町村
ごとの額の合算額を上限とし3年間を限度として定額補助がなされます。
| 関係市町村人口 |
補 助 額 |
| 5,000人以下 |
2,000万円 |
| 5,001〜 10,000人 |
3,000万円 |
| 10,001〜 50,000人 |
5,000万円 |
| 50,001〜100,000人 |
7,000万円 |
| 100,001人以上 |
1 億 円 |
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普通交付税算定の
特 例 |
合併後10年間は、合併しなかった場合に各市町村が交付されていたと想定される額の合算額を下回らないよう交付され、その後5年間は段階的に減額となります。 |
合併市町村の建
設事業に対する
「合併特例債」 |
合併後10年間、市町村建設計画に基づく建設事業について地方債の借入れ(全体事業費の95%)ができ、その元利償還金の70%は地方交付税として後年に交付されます。 |
合併市町村の振興の
ための基金造成に対
する「合併特例債」 |
合併後10年間、合併に伴う地域住民の連帯強化や地域振興のために設けられた基金の積立に対して、合併特例債を財源とし地方債の借入れ(全体事業費の95%)ができ、その元利償還金の70%は地方交付税として後年に交付されます。 |
| 臨時的交付措置 |
合併直後のまちづくり基本構想の策定・改訂、コンピューターシステム統一整備などの行政一体化や住民サービス水準の格差是正に要する経費について普通交付税が交付されます |