福祉ガイド[児童・母子福祉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 14301.認可保育所について |
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1 認可保育所・小規模保育事業所・認定こども園
2 入所要件 (1)利用開始日までに芽室町に住民登録があること。 (2)保護者が「4 保育の必要性の事由」のいずれかに該当していること。 (3)入所対象は生後6か月から小学校就学前のお子さんです。 (芽室幼稚園は1歳児から小学校就学前のお子さん) ※申込数が保育所の受入可能枠を上回った場合には、「芽室町保育所入所選考要綱」により 「保育を必要とする度合」を指数化し、入所の優先順位を決定します。 3 支給認定 子ども・子育て支援新制度実施に伴い、次のとおり保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。
4 保育の必要性の事由 保護者の状況が次のいずれかに該当し、家庭で保育をすることができない場合に利用 (1)就労している場合 (2)妊娠・出産の場合(出産予定月とその前後2か月ずつ計5か月間) (3)病気(入院又は療養中)・障害の場合 (4)介護・看護に従事している場合 (5)災害の復旧にあたっている場合 (6)求職活動中の場合(入所期間90日) (7)就学している場合 (8)虐待やDVのおそれがある場合 (9)その他、保育が必要と特別に認められる場合 5 保育の必要性に応じた区分
※保育短時間は、平日・土曜日ともに開所時間の範囲内で前後15分単位の移動ができます。 (りとる・ちっぷす芽室は30分単位) ※保育時間は年度途中で変更が可能です。変更は、ひと月単位で受付します。 変更希望月の5営業日前までに 子育て支援課児童係に変更の届出をしてください。 6 利用者負担額(保育料) (1)利用者負担額表により決定します。 (2)3歳から5歳児クラスまでの利用者負担額は無料です。 (3)0歳から2歳児クラスまでの利用者負担額は、原則父母の市町村民税所得割額の合計額によって決定します。なお、4月から8月分は前年度、9月から翌年3月分は当年度の市町村民税を基に算定します。 (4)幼児教育・保育無償化についての詳細(手続き方法等)は、こちらのページをご覧ください。 7 延長保育の利用者負担額 (1)認定ごとに定められた保育時間を超えて保育を利用した場合は、延長保育となります。 (2)延長保育の利用者負担額は30分100円です。 (3)生活保護世帯及び市町村民税が非課税世帯のひとり親世帯にあっては、延長保育の 利用者負担額は無料です。 8 認定申請及び保育施設利用申込方法 (1)利用申込 ア 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書 (記入例) イ 就労等証明書 (※ア・イともにH29.10.01様式を一部改正しました。)等を提出してください。 ※申請書類は、各保育所及び子育て支援課児童係に備え付けているとともに、 このページでダウンロードすることもできます。 (2)面接(各保育所) 利用内定後、各保育所で、入所に伴う面接を行い、入園(所)日を確定させます。 (3)書類提出場所 子育て支援課児童係(あいあい21) (4)次年度入所児童募集期間 10月中旬から10月末までとなります。(詳細は広報誌、町ホームページ等でお知らせします。) ※上記期間以外は随時受付となりますが、空きのある施設へのご案内となります。 見学を希望される場合、あらかじめ見学される保育所に連絡のうえ、お気軽にお越しください。
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問い合わせ先 | 芽室町子育て支援課児童係 (保健福祉センター内) |
TEL 直通 62-9733 |