届出・手続きガイド[国民健康保険(給付)]

11608.高齢者の医療制度


■ 医療機関にかかったとき、医療費の給付・助成があります。

■ 対象者
   1.70歳以上75歳未満 → 前期高齢者
   2.75歳以上および65歳以上75歳未満で一定以上の障害を持つ方 → 後期高齢者

■ 70歳以上の高齢者の医療費の負担割合は1割または3割です。

1.前期高齢者 2.後期高齢者
 国保で医療を受けます
 (退職者医療制度も含む)
 ◆必要なもの
  ・国民健康保険証
  ・国民健康保険高齢受給者証
 後期高齢者医療制度で医療を受けます

 ◆必要なもの
  ・後期高齢者医療受給者証
 
 ◆自己負担
   所得に応じて
   2割(平成21年3月31日までは1割)
   または3割

 ◆自己負担
   所得に応じて1割または3割

 <70歳以上の人の医療費負担(共通)>

 ・所得に応じて医療費を負担します
 ・1カ月の医療費の負担が下表の限度額を超えたとき、申請により超えた分の払い戻しが
  受けられます。(国保:高額療養費の支給、老人保健:高額医療費の支給)

所得段階 一定以上所得者★1 一般 低所得
U★2 T★3
医療費の負担 3割 1割
外来限度額
(個人ごとに計算)
44,400円 12,000円 8,000円
入院および世帯の限度額 80,100円+【(実際にかかった医療費−361,500円×1%】
    (26,700円)※
44,400円 24,600円 15,000円
 ※( )内は、12カ月間に4回以上高額療養費または高額医療費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目
  からの限度額です。
 ※低所得者U、Tの人が、入院等の治療を受ける場合は「限度額摘要・標準負担額減額認定証」が必要
  です。担当窓口に申請してください。
 ※所得段階は、前年の所得(医療を受けた月が1月から7月の場合は前々年の所得)によって決まります。

■後期高齢者医療制度の対象年齢は75歳からです。
  ただし、65歳以上で寝たきりなど一定の障害のある人は、後期高齢者医療制度の対象となります。

  ※昭和7年10月1日以降に生まれた人は、75歳から老人保健の対象となります。

 ★1 「一定以上所得者」とは、課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70歳以上の人、
  および同じ世帯の70歳以上の人をいいます。
  ・その世帯の上記該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の
  場合は、担当窓口への申請により、1割負担となります。

 ★2 「低所得U」とは、世帯全員が住民税非課税の人をいいます。

 ★3 「低所得T」とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税で、かつ、各種収入等から必要経費、
  控除(年金収入のみの場合は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属
  する人をいいます。

問い合わせ先 芽室町役場 住民生活課 国保医療係 TEL 直通 62-9723

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