届出・手続きガイド[国民健康保険(給付)]

11606.退職者の医療制度


■ 勤め先を退職した国保に加入した方で、次の全てに該当する方と、その扶養家族は退職者医療制度
 の対象になります。

   1.現在、国民健康保険に加入している方
   2.老人保健の適用を受けていない方
   3.厚生年金や各種共済年金を受給されている方で、加入期間が20年以上、あるいは40歳以降
    10年以上加入がある場合
   4.65歳未満の方

■ 自己負担額は、一般の国保加入者と同じです。(11601療養の給付をご覧ください)

■ 届出は、年金証書、印鑑を持参の上、年金証書を受け取ったときから14日以内に行ってください。

■ 保険税は、一般と同じように計算されます。

 ※ 該当する人は必ず届け出してください。退職者医療制度の対象者の医療費の一部は、職場の健康
   保健などが出し合う「拠出金」でまかなわれています。届け出がされないと、医療費の全てを国保会計
   が負担することになり、国保税の値上げにつながることもありますので、必ず届け出を行ってください。

問い合わせ先 芽室町役場 住民生活課 国保医療係 TEL 直通 62-97243

行政ガイドメニューに戻ります