| 届出・手続きガイド[国民健康保険(給付)] | |||
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■ 11606.退職者の医療制度 |
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■ 勤め先を退職した国保に加入した方で、次の全てに該当する方と、その扶養家族は退職者医療制度 の対象になります。 1.現在、国民健康保険に加入している方 2.老人保健の適用を受けていない方 3.厚生年金や各種共済年金を受給されている方で、加入期間が20年以上、あるいは40歳以降 10年以上加入がある場合 4.65歳未満の方 ■ 自己負担額は、一般の国保加入者と同じです。(11601療養の給付をご覧ください) ■ 届出は、年金証書、印鑑を持参の上、年金証書を受け取ったときから14日以内に行ってください。 ■ 保険税は、一般と同じように計算されます。 ※ 該当する人は必ず届け出してください。退職者医療制度の対象者の医療費の一部は、職場の健康 保健などが出し合う「拠出金」でまかなわれています。届け出がされないと、医療費の全てを国保会計 が負担することになり、国保税の値上げにつながることもありますので、必ず届け出を行ってください。 |
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| 問い合わせ先 | 芽室町役場 住民生活課 国保医療係 | TEL 直通 62-97243 |
