| 届出・手続きガイド[国民健康保険(給付)] | |||||||||||||||||||
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■ 11602.高額療養費の支給(70歳未満) |
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■ 国民健康保険で診療を受け、医療費の負担が下表の限度額を超えたとき、申請により、超えた分の 払い戻しが受けられます。 ■ 高額療養費の自己負担限度額(月額)
■ 4回目以降の自己負担限度額(月額) 同じ世帯で12カ月間に4回以上、高額療養費の支給を受ける場合、4回目からは限度額が下がります。 (多数該当)
※ 同一世帯の方で同一月に自己負担額を21,000円以上支払った場合が2回以上あるときは 合算できます。 ※ 70歳以上の方との合算については、お問い合わせください。 →70歳以上の方の高額療養費については、11608高齢者の医療制度をご覧ください。 |
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| 問い合わせ先 | 芽室町役場 住民生活課 国保医療係 | TEL 直通 62-9723 |
