届出・手続きガイド[国民健康保険(給付)]

11602.高額療養費の支給(70歳未満)


■ 国民健康保険で診療を受け、医療費の負担が下表の限度額を超えたとき、申請により、超えた分の
  払い戻しが受けられます。

■ 高額療養費の自己負担限度額(月額)

住民税
課税世帯
上位所得者 150,000円
さらに、実際にかかった医療費が500,000円を超えた場合には超えた分の1%の額を加えます。
上位所得者
以外の人
(一般)
80,100円
さらに、実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合には超えた分の1%の額を加えます。
住民税非課税世帯等の人 35,400円
 ※ 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を越える世帯の人をいいます。

■ 4回目以降の自己負担限度額(月額)
  同じ世帯で12カ月間に4回以上、高額療養費の支給を受ける場合、4回目からは限度額が下がります。
                                                     (多数該当)

住民税
課税世帯
上位所得者 83,400円
上位所得者
以外の人
(一般)
44,400円
住民税非課税世帯等の人 24,600円

 ※ 同一世帯の方で同一月に自己負担額を21,000円以上支払った場合が2回以上あるときは
   合算できます。
 ※ 70歳以上の方との合算については、お問い合わせください。
    →70歳以上の方の高額療養費については、11608高齢者の医療制度をご覧ください。


問い合わせ先 芽室町役場 住民生活課 国保医療係 TEL 直通 62-9723

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