| 届出・手続きガイド[国民健康保険(給付)] | |||||
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■ 11601.療養の給付 |
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■ 医療機関窓口で、保険証を提示すれば、かかった医療費の一部の負担で医療を受けることができます。 ■ 一般国保、退職国保ともに負担割合は同じです。(退職者の医療制度11606をご覧ください)
保険証が使えます。 ■ 保険証が使えないとき 次のようなときには、国保の保険証ではお医者さんにかかれません。ご注意ください。 ・正常な妊娠、出産 ・健康診断、集団検診、予防接種、歯列矯正、美容整形 ・経済上の理由による人工妊娠中絶 ・日常生活に支障のない わきが、しみなどの治療 ・仕事上の病気、けが(労災保険が適用されます) ※けんかや泥酔、罪を犯したときや故意による病気、けがなどは給付が制限される場合があります。 ■ 交通事故にあったときには 交通事故など第三者の行為によって病気、けがをした場合、医療費は原則として加害者が全額負担する ことになります。ですから国保で治療を受ける場合、国保が負担した費用は、後日加害者に請求しますので 必ず国保に届け出を行ってください。 ※届け出の前に示談が成立すると、国保では治療を受けられません。示談は慎重に行ってください。 |
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| 問い合わせ先 | 芽室町役場 住民生活課 国保医療係 | TEL 直通 62-9723 |
