■ 死亡届と同時に、死亡者の埋火葬を行うための、許可証を交付してもらいます。
1.芽室町への死亡届の場合
・住民生活課窓口にて、斎場の使用日時を調整し、「埋火葬許可証」を発行します。
・埋火葬の申請者は、死亡届の届出者と同じ方になります。
・必要なものは、申請者の印鑑、斎場使用料です。
2.芽室町以外の市町村への死亡届の場合
・申請先の市町村窓口にて、その旨を伝え、埋火葬の場所と日時を調整してもらい、
許可証を発行してもらってください。
・発行された許可証を持って、芽室町役場の窓口にお越しください。
・斎場使用料を芽室町役場に納めてください。
3.死産・死胎児の埋火葬の場合は、病院発行の「死産届」が必要になります。
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