届出・手続きガイド
[戸籍の届出]
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11107.養子縁組届
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住民票は居住関係を記録するものですが、戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係
などの身分事項を記録し、公証するものです。
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養子縁組届
を出したときから、
法律上の効力が発生します。
届け出
種 類
届け出の
期 間
届け出る人
届け出の場所
届け出に必要なもの
特記事項
養子縁組届
届け出のときから、法律上の効力が発生します
養親または養子(満15歳未満のときは法定代理人)
次のいずれかの市町村
@養親および養子の本籍地
A養親および養子の住所地
1.届書1通
2.届出人の印鑑
3.本籍地が芽室町でないときは、戸籍謄本(全家族)を1通
*届書には証人として、成人2名の署名と押印が必要です。
* これらの届け出の際に、国民健康保険証・国民年金手帳または証書・印鑑登録証(全て加入者
・登録者のみ)をお持ちいただければ、それぞれの手続きが一度に済む場合があります。
届け出の窓口
芽室町役場
住民生活課 住民係
TEL 直通 62-9723