届出・手続きガイド
[戸籍の届出]
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11104.婚姻届
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住民票は居住関係を記録するものですが、戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係
などの身分事項を記録し、公証するものです。
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結婚の届け出(
婚姻届
)をした日から
、法律上の効力が発生します。
届け出
種 類
届け出の
期 間
届け出る人
届け出の場所
届け出に必要なもの
特記事項
婚姻届
届け出の日から、法律上の効力が発生します
夫と妻の両方
2人のいずれかの
@本籍地
A住所地
1.自筆署名の届書1通
2.夫婦両方の印鑑(姓の変わる方は旧姓の印鑑)
3.本籍地が芽室町でないときは、戸籍謄本(全家族)を1通
4.未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。
5.本人確認のため免許証等
*届書には証人として、成人2名の署名と押印が必要です。
* これらの届け出の際に、国民健康保険証・国民年金手帳または証書・印鑑登録証(全て加入者
・登録者のみ)をお持ちいただければ、それぞれの手続きが一度に済む場合があります。
届け出の窓口
芽室町役場
住民生活課 住民係
TEL 直通 62-9723