届け出
種 類 |
届け出の
期 間 |
届け出る人 |
届け出の場所 |
届け出に必要なもの |
特記事項 |
| 出生届 |
生まれた日から14日以内 |
次の順位で
@父または母
A同居者
B出産に立ち会った医師、助産婦またはその他の者
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次のいずれかの市町村役場
@子の本籍地
A届出人の住所地
B出生地
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1.届書1通
2.届出人の印鑑
3.出生証明書(届出書と同一の用紙で医師か助産師に記入押印してもらう)
4.母子健康手帳
5.保険証
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*子の名前に使用できる文字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。 |
| 死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
次の順位で
@同居している親族
A同居していない親族
B同居者
C家主、地主、家屋管理人、土地管理人
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次のいずれかの市町村役場
@死亡者の本籍地
A届出人の住所地
B死亡地
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1.届書1通
2.届出人の印鑑
3.死亡診断書(届出書と同一の用紙で医師に記入押印してもらう)
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*死亡届が受理されると火葬認可証が交付されます。
*国民健康保険に加入していた人は、葬祭費の請求をしてください。
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| 婚姻届 |
届け出の日から、法律上の効力が発生します |
夫と妻の両方 |
2人のいずれかの
@本籍地
A住所地
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1.自筆署名の届書1通
2.夫婦両方の印鑑(姓の変わる方は旧姓の印鑑)
3.本籍地が芽室町でないときは、戸籍謄本(全家族)を1通
4.未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。
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*届書には証人として、成人2名の署名と押印が必要です。 |
| 離婚届 |
●協議離婚の場合
届け出のときから法律上の効力発生
●裁判離婚の場合
調定成立・審判確定の日から10日以内
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●協議離婚の場合
夫と妻の両方
●裁判離婚の場合
訴えた人
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次のいずれかの市町村
@夫婦の本籍地
A届出人の住所地
B配偶者の復籍地
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1.届書1通
2.印鑑(夫・妻それぞれ別のもの)
3.本籍地が芽室町でないときは、戸籍謄本(全家族)を1通
4.裁判離婚の場合には、裁判所が発行する「審判書」「判決の謄本」「確定証明書」などの書類
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*協議離婚のとき、届書には証人として、成人2名の署名と押印が必要です。 |
| 養子縁組届 |
届け出のときから、法律上の効力が発生します |
養親または養子(満15歳未満のときは法定代理人) |
次のいずれかの市町村
@養親および養子の本籍地
A養親および養子の住所地
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1.届書1通
2.届出人の印鑑
3.本籍地が芽室町でないときは、戸籍謄本(全家族)を1通
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*届書には証人として、成人2名の署名と押印が必要です。 |