小規模事業者の受注機会拡大を図ります
 芽室町小規模修繕契約希望者登録制度が、平成21年12月1日に制定されました。町が発注する小規模修繕の受注を希望する方の登録を受け付け、小規模事業者の受注機会の拡大を図ることを目的としています。

●対象者
   次のすべての要件を満たす方。建設業の許可の有無、経営組織、従業者数などは、原則問いません。
    芽室町内に主たる事業所を有する法人、または芽室町に住民登録のある個人の方
    「物品・役務」または「建設工事・設計委託」の競争入札参加資格者として登録されていない方
    町税を滞納していない方
    希望業種を履行するために必要な資格、許可などを有する方
    成年被後見人および被保佐人並びに破産者でない方

●対象となる契約
 30万円を超えない修繕で、その契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものです。

●登録申請の方法
 役場契約管財係(役場庁舎2階)に、小規模修繕契約希望者登録申請書を提出してください。申請書の交付および受付は随時行っています。


問 総務課契約管財係 
   TEL:62-9720(内216)k-keiyaku@memuro.net