芽室町小規模修繕契約希望者登録制度が、平成21年12月1日に制定されました。町が発注する小規模修繕の受注を希望する方の登録を受け付け、小規模事業者の受注機会の拡大を図ることを目的としています。
| ●対象者 |
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次のすべての要件を満たす方。建設業の許可の有無、経営組織、従業者数などは、原則問いません。 |
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芽室町内に主たる事業所を有する法人、または芽室町に住民登録のある個人の方 |
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「物品・役務」または「建設工事・設計委託」の競争入札参加資格者として登録されていない方 |
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町税を滞納していない方 |
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希望業種を履行するために必要な資格、許可などを有する方 |
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成年被後見人および被保佐人並びに破産者でない方 |
●対象となる契約
30万円を超えない修繕で、その契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものです。
●登録申請の方法
役場契約管財係(役場庁舎2階)に、小規模修繕契約希望者登録申請書を提出してください。申請書の交付および受付は随時行っています。
問 総務課契約管財係
TEL:62-9720(内216)k-keiyaku@memuro.net |
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