【税情報】 
H11〜18年に入居の方毎年申告が必要です。住民税における住宅ローン控除!!}

 国から地方への税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
 平成11〜18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

●対象者
 次のいずれかに該当する方
・税源移譲により所得税額が減少する結果、所得税額より住宅ローン控除限度額が大きいため、控除しきれなくなった方
・住宅ローン控除額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額がさらに大きくなった方

●計算方法
「住民税の住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。

●申 告
 3月16日(月)までに、平成21年1月1日現在お住まいの市町村に申告してください。
・給与収入のみで確定申告書を提出しない方は、役場(税務課)に源泉徴収票(原本)と一緒に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出してください。
・確定申告書を提出する方
 確定申告書と一緒に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出してください。

※平成19年以降に入居した場合は、住民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられています。


問 税務課町民税係 
   62-9722(内135・136) z-tyouminzei@memuro.net