【年金情報】
国民年金保険料は、全額が所得税・市町村民税の社会保険料控除となり、税金が安くなります。
被保険者(ご本人)の代わりに納付義務者(配偶者・世帯主)が納付した場合は、納付義務者が社会保険料控除を受けられます。
控除の適用を受ける場合には、申告書提出の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「領収証書」など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。控除証明書は、平成20年11月上旬に社会保険庁から送付されています。
(例)税率10% の場合
○H19. 12〜H20. 11の1年間の保険料額 171,680円
○軽減される税金額 17,200円(この金額以上に源泉徴収等されている場合)
注:軽減される税金額は、税率10%を乗じて得た金額の端数を100円単位で切り上げて算出しています。
控除専用ダイヤル 0570-070-117(平日9時〜17時)
問 住民生活課住民係
62-9723(内114・115) j-nenkin@memuro.net |
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