| Q |
父は、H19年度住民税を納付していますが、H19年中に死亡しました。所得変動に係るH19年度分 住民税の減額はできますか? |
| A |
この経過措置は、H19年度とH20年度の課税所得を比較して低所得者への配慮として設けられた措 置であり、H20. 1. 1現在に課税所得が無いことから減額対象になりません。 |
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| Q |
譲渡所得などの分離課税所得は、なぜ今回の対象に含まれないのですか? |
| A |
分離課税所得については、税源移譲前後の「所得税の税率」と「町民税税率+道民税税率」を比較しても変わりがないことから、減額対象にはなりません。 |
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| Q |
H20年3月に会社を退職しました。H20年度の住民税は、H19年中の所得に応じて課税されると思 いますが、H20年中の収入は60万円ぐらいであり所得税は納めなくてもよいと思います。この場合、 H20年度住民税の減額はできますか? |
| A |
年度間の所得変動に係るこの経過措置は、H19年度分の住民税についてのみ適用されますので、適用されません |
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| 問 |
税務課町民税係
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