税に関する情報 bV
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所得変動に係る経過措置の申告期間は7月1日〜7月31日です。

税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、「住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方」については、すでに納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を対象者の方が申告することにより「還付となります」。詳しくは、広報すまいる4月号16ページをご覧ください。

経過措置について、よくある質問
父は、H19年度住民税を納付していますが、H19年中に死亡しました。所得変動に係るH19年度分 住民税の減額はできますか?
この経過措置は、H19年度とH20年度の課税所得を比較して低所得者への配慮として設けられた措 置であり、H20. 1. 1現在に課税所得が無いことから減額対象になりません。
   
譲渡所得などの分離課税所得は、なぜ今回の対象に含まれないのですか?
分離課税所得については、税源移譲前後の「所得税の税率」と「町民税税率+道民税税率」を比較しても変わりがないことから、減額対象にはなりません。
   
H20年3月に会社を退職しました。H20年度の住民税は、H19年中の所得に応じて課税されると思 いますが、H20年中の収入は60万円ぐらいであり所得税は納めなくてもよいと思います。この場合、 H20年度住民税の減額はできますか?
年度間の所得変動に係るこの経過措置は、H19年度分の住民税についてのみ適用されますので、適用されません
     
税務課町民税係
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