児童手当の手続きをお忘れなく

 児童手当は、12歳(小学校6年生修了)までの児童を養育している方の申請に基づいて支給され、その額は次の通りです(ただし、所得が一定額以上ある方には支給されません)。
・3歳未満のお子さん ……………………………… 月額1万円
・3歳以上のお子さんで第1子および第2子の方 … 月額5千円
・3歳以上のお子さんで第3子以降の方 ………… 月額1万円

 なお、現在手当を受給されている方で6月以降も児童が小学校6年生修了前の場合は、6月中に「児童手当現況届」の提出が義務づけられています(仮に6月以降は受給資格が消滅すると思われる場合(所得要件非該当)であっても5月まで受給していたため提出する義務があります)。
  現況届用紙を6月に郵送しますので必ず提出してください。現況届を未提出の場合は、児童手当の支給が一時差し止めになりますのでご了承願います。

問 子育て支援課児童係 
tel:62-9733 k-jidou@memuro.net