児童手当の手続きをお忘れなく
児童手当は、12歳(小学校6年生修了)までの児童を養育している方の申請に基づいて支給されます。
その額は次のとおりです(ただし、所得が一定額以上ある方には支給されません)。

〇3歳未満のお子さん 月額1万円
〇3歳以上のお子さんで第1子及び第2子の方 月額5千円
〇3歳以上のお子さんで第3子以降の方 月額1万円

なお、現在児童手当を受けている方で6月以降も児童が小学校6年生修了前の場合は、6月中に「児童手当現況届」の提出が義務づけられています〔仮に6月以降は受給資格が消滅すると思われる場合(所得要件非該当)であっても提出する義務があります〕。

  現況届用紙を6月に郵送しますので必ず提出してください。現況届を未提出の場合は、児童手当の支給が一時差し止めになりますのでご了承願います。

  問い合わせ/住民生活課児童係
  TEL 62-9723
  hoikusho@memuro.net