平成19・20年度 競争入札参加資格申請を受け付けます

 平成19・20年度において芽室町が発注する、工事の請負、物品の購入、委託などの入札に参加を希望する事業所の競争入札参加資格申請の受付をいたします。

● 受付期間
  
平成19年2月1日(木)〜平成19年2月28日(水) 9時〜17時(土・日・祝日を除く)
 *郵送により申請することもできます。(受理票返信用封筒を同封のうえ、2月28日必着で郵送してください。)
● 受付及びお問い合わせ先
  総務部総務課契約管財係(TEL:0155-62-9720、内線217)
  メールアドレス k-keiyaku@memuro.net

● 申請書様式について
・ 工事の請負(測量・設計含む)
 市町村統一様式により申請してください。
・ 物品の購入、委託など
 芽室町独自様式または北海道様式により申請してください。
 芽室町独自様式はこちらからダウンロードしてください ⇒⇒⇒⇒⇒  
芽室町独自様式
 
 別表1業種別分類表・別表2営業許可等一覧
             はこちらを参照ください ⇒

別表1業種別分類表
 
別表2営業許可等一覧
 
● 提出書類等
提出書類等
 
 競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式その1)の他に、次に掲げる書類を提出又は提示して申請してください。
※ 該当しない項目の書類は、提出又は提示の必要がありません。
※ 商業登記簿謄本、身分証明書、営業証明書、格納税証明書等は、申請受付時間前3ヵ月以内に発行された最新のものを提出してください。

(1)法人の場合
区    分 摘    要
1 商業登記簿謄本
※新規の方は原本、継続の方で原本を提示できる場合は、写しでも可
法務局の発行するもの。
2 法人市町村民税に滞納のないことの証明書
※原本を提示できる場合は、写しでも可
各市町村の税務担当課の発行するもの。
3 消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書(国税通則法施行規則別紙8号書式その3)
※原本を提示できる場合は、写しでも可
税務署の発行するもの。
4 損益計算書(2事業年度分)
審査基準日直前2事業年度分の収支決算(1事業年度が12月に満たない場合は、更に1事業年度分。)
5 許認可等に関する証書(写し)
業種別分類表上( )書きで示した許可、免許、登録等を要する場合提出してください。
6 工場内部見取図及び機械器具設備状況一覧表 「大分類 10印刷部門」に該当する場合は、その工場又は作業場ごとに提出してください。
7 機械器具設備状況一覧表 「大分類 11印章の製造」に該当する場合に提出してください。
8 その他町長が必要と認める書類 内容を確認するために他の書類の提出をお願いする場合があります。

(2)個人の場合
区    分 摘    要
1 身分証明書
※ 新規の方は原本、継続の方で原本を提示できる方は、写しでも可
市区町村長の発行するもの。
2 営業証明書(業種の記載があるもの)
※原本を提示できる場合は、写しでも可
市区町村長の発行するもの。
※ 営業証明書が発行されない場合及び業種(事業内容)が記載されていない場合は、希望する業種の営業を証する書類(業種の取扱いを証する契約書、請書、請求書(控)、納品書(控)等)を提示してください。
3 市町村税に滞納のないことの証明書
※原本を提示できる場合は、写しでも可
各市町村の税務担当課の発行するもの。
4 消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書(国税通則法施行規則別紙8号書式その3)
※ 原本を提示できる場合は、写しでも可
税務署の発行するもの。
5 従業員名簿 代表者及び家族従業員を含めて(1ヵ月以上の雇用を含む。)記入してください。
6 損益計算書等(2事業年度分) 青色申告書を提出した方は、平成16年度及び17年営業分の確定申告書の写し及び損益計算書(裏面の内訳を含む。)の写しを提出してください。その他の方(白色申告)は、平成16年及び17年営業分の確定申告書の写し及び営業収支の状況が明示されている書類(収支内訳書両面)の写しを提出してください。
7 許認可等に関する証書(写し) 業種別分類表上( )書きで示した許可、免許、登録等を要する場合提出してください。
8 工場内部見取図及び機械器具設備状況一覧表 「大分類 10印刷物の製造」に該当する場合は、その工場又は作業場ごとに提出してください。
9 機械器具設備状況一覧表 「大分類 11印章の製造」に該当する場合に提出してください。
10 その他町長が必要と認める書類 内容を確認するために他の書類の提出をお願いする場合があります。

※「法人市町村民税」並びに「消費税及び地方消費税」に関する納税証明書について
 平成19年度及び平成20年度競争入札参加審査の申請に、「法人市町村民税」並びに「消費税及び地方消費税」に関する納税証明書を添付していただきますが、取り扱いは、以下のとおりとなりますので、よろしくお願いします。
* 「法人市町村民税」並びに「消費税地方消費税」の取り扱いが異なりますので、注意してください。

1 「法人市町村民税に滞納がないことの証明書」について
(1) 納税証明書の請求窓口は、各市町村の税務担当課です。
(2)証明が必要な税目は、各市町村に納めている法人市町村民税です。
(3)添付していただく納税証明書は申請受付時前3ヵ月以内に発行されたものに限ります。
(4)納税証明書は、原本の写しの提出でかまいません。
* 北海道内に納税義務がない方(本店が道外で道内に支店等がない場合等)は、本店の所在する市町村の事業税(法人等)に滞納のないことが確認できる納税証明書を添付してください。

2 「消費税及び地方消費税に未納のないことの証明書」について
(1) 納税証明書の請求窓口は、所管する各税務署です。
(2) 証明書が必要な税目は、消費税及び地方消費税です。
(3)使用する用紙は、別添の税務署長あての「納税証明書交付申請書」です。
(4)添付していただく納税証明書は申請受付時前3ヵ月以内に発行されたものに限ります。
(5)手数料として使用するのは「収入印紙」です。
(6)納税証明書は、原本の写しの提出でかまいません。