各地方団体が自主性を発揮し、より身近な行政サービスを行うために三位一体改革が進められてきました。 その一環として、国の所得税から地方の住民税へ3兆円の税源移譲が行われます。
税源移譲に伴い、皆様が納めている住民税所得割の税率が平成19年度分から10%に統一されます。住民税が増えても所得税が減るため、納税者の負担は変わりません。
詳しくは下記PDFをご覧ください。
平成19年度から税源移譲によって住民税が変わります(詳細)
<問い合わせ先>
総務部 税務課 賦課グループ
電話 0155-62-9722 FAX 0155-62-4599
z-tyouminzei@memuro.net
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