平成16年4月1日から改正「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が施行されます。
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| ▼不特定多数の消費者に販売されているもので, | |
| ▼加工していない野菜,果実(水耕栽培は除きます) | |
| ▼乾燥調整した穀類,豆類,茶等 |
| 農業の自然循環機能の維持増進を図るため,化学合成された農薬,肥料の使用を低減することを基本として, | |
| @土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させ, | |
| A農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産することを原則とします |
| 上記の生産の原則に基づきその地域の慣行レベルと比較して, | |
| @化学合成農薬の使用回数が50%以下 | |
| A化学肥料の窒素成分量が50%以下 の両方を満たした条件で栽培された農産物 |
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| ◇A〜Hそれぞれに名称を設定 | ◇ | 農薬の使用回数,化学肥料窒素成分量の両方が地域の慣行レベルの50%以下で栽培された農産物を「特別栽培農産物」として統一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 化学合成農薬,化学肥料の窒素成分量の地域の慣行レベルは,客観性の向上を図るため地方公共団体が策定又は確認したものを比較基準とします。 |
| 北海道が定めた慣行レベル 54の作物について慣行レベルが定められています 作型に関する考え方はこちら 化学合成農薬の慣行使用回数はこちら 化学肥料の慣行使用量(窒素成分)はこちら 芽室町が定めた慣行レベル |
| 例1 | 例2 | |||||||||||||||||||||||
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| 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の詳細,ガイドラインのQ&Aはこちら |