牛海綿状脳症とは?
 1.原因 プリオンと呼ばれるたんぱく質の異常化したものが脳へ蓄積することによって発生します。
 2.症状 2〜8年間の潜伏期間後,行動異常,運動失調,起立不能等の神経症状を示し,発病後2週間〜6ヶ月で死に至ります。
 3.感染経路 BSEに感染した牛の脳,脊髄,リンパ組織等を含む飼料の摂取により経口感染します。
 4.発生状況 日本では,平成13年9月21日に初めて発生が確認され,これまでに15例が確認されています。外国では,イギリス,フランス,スイス,アメリカ,カナダ等欧州を中心に発生しています。

牛を飼養する農家の皆さまへ
  〜出生,耳標の装着等の届け出が法律により義務づけられました〜
 

 平成15年12月1日から「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法」が施行されました。これにより,生産者段階では牛の両耳への耳標装着,出生・移動等の届け出,耳標の取り外しの禁止等が特措法に基づく家畜管理者の義務となり,違反又は虚偽の届け出をした場合30万円以下の罰金が課せられることになりました。

 詳細はこちら(農林水産省HP)
  http://www.maff.go.jp/trace/top.htm

  〜給与する飼料は原材料の確認をしてください〜
 

 飼料は,原材料の明確なものの給与を徹底し,由来動物等が不明な場合は購入先の担当者に確認をしてください。牛に豚,鶏,ペット等の飼料を給与することは禁止されています。牛舎には牛用以外の飼料を置かないようにしてください。
 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」で禁止されている飼料を家畜に給与した場合,3年以下の懲役,100万円以下の罰金または両方が課せられます。

 【飼料に用いる動物性たんぱく質の扱い】

  〜飼料の使用状況の記帳と帳簿の保管に努めてください〜
 

 平成15年5月26日に「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」が改正されました。飼料の使用者は、飼料の使用後に次に掲げる事項を帳簿に記載して保存するよう努めなければなりません。
 ○ 当該飼料を使用した年月日
 ○ 当該飼料を使用した場所(畜舎等、具体的な場所を記載)
 ○ 当該飼料を使用した家畜等の種類
 ○ 当該飼料の名称
 ○ 当該飼料の使用量
 ○ 当該飼料を譲り受けた年月日及び相手方の氏名又は名称
 注)牧草やトウモロコシなどの自給飼料も同様に記載してください

【飼料の使用記録例】

 帳簿の保存は畜産物になるまでの期間等を考慮して,採卵鶏は5年間,豚は2年間、牛は8年間(その他の家畜は適切な期間)は保存することが望ましいとされています。

牛肉は安全?
1.
牛肉,乳製品はもともと安全です。
世界保健機関(WHO),国際獣疫事務局(OIE)では,骨格筋(肉)及び乳は感染の危険がない部位として分類しています。
2.
BSEの感染源とされる肉骨粉については,家畜に給与しない体制が整えられました。
3.
平成13年10月18日以降,食用にするために国内でと畜する全ての牛について,BSEの検査が行われ,感染していないことが確認された牛だけが出荷されます。
4.
今後,万一BSEに感染した牛が発見されても,市場に出回ることはありません
5.
「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法」の完全施行により,牛の出生から食卓に供給されるまでの間を追跡する体制が整いました。平成16年12月1日以降に加工された牛肉(挽肉,小間切れ肉,加工品を除く)は,店頭の商品ラベルにも牛の個体識別番号が表示され,インターネット等により牛の飼養履歴を検索することができるようになります。料理店では,すき焼き,しゃぶしゃぶ,焼き肉,ステーキ店に限り,個体識別番号が表示されます。

芽室町の窓口について

   平成13年10月22日に芽室町BSE(牛海綿状脳症)対策本部を設置しました。
    【 設置要領  および 構成員
     (お問い合わせ先:芽室町経済部農林課農畜産係 0155-62-2611内415)

牛海綿状脳症対策関連 リンク
  農林水産省 http://www.maff.go.jp/
  厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/
  北海道 http://www.pref.hokkaido.jp/menu.html

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