牛用等飼料
(牛・めん羊・山羊・
しか) 豚・鶏用等飼料
(牛用等以外)ほ乳動物由来 牛など反すう動物由来(乳・乳製品を除く) × × 豚・馬由来 × × 血粉、血しょうたんぱく △ 注1 ゼラチン、コラーゲン、骨炭、骨灰
△ 注2 △ 注2 家きん由来 × × 血粉、血しょうたんぱく、チキンミール、フェザーミール △ 注3 卵、卵製品 ○ ○ 骨炭、骨灰 △ 注2 △ 注2 魚介類由来(魚粉、フィッシュソリュブルなど) × △ 注4 食品残さ × ○ 豚・鶏用のみ 動
物
性
油
脂
輸入の動物性粉末油脂 × × そ
の
他
特定動物性油脂(食用(鶏・牛・豚)油)
(不溶性不純物0.02%以下)
△ 注5 △ 注5 廃食
用油
食用(鶏・牛・豚)油
を含む植物油
(不溶性不純物0.02%以下) △ 注5 △ 注5 (不溶性不純物0.15%以下) × △ 注5 チキンオイル (不溶性不純物0.15%以下) ○ ○ イエローグリス(YG) (不溶性不純物0.15%以下) △ 注5,6 △ 注5 死亡牛YG × × 魚 油 ○ ○ 注1 豚又は馬由来以外のたん白質の製造工程と完全に分離されたもの(大臣確認したもの)
注2 ゼラチン・コラーゲンは一定の処理のされたもの(大臣確認したもの)
骨炭(骨を空気を遮断し熱分解(約800℃以上で8時間以上加熱)して炭化したもの)
骨灰(骨を空気の流通下で燃焼(1,000℃以上)したもの)
注3 血粉,血しょうたん白,チキンミール・フェザーミール(大臣確認したもの)
注4 ほ乳動物・家きん由来たん白質の製造工程と完全に分離されたもの(大臣確認したもの)
注5 飼料用動物性油脂は,と畜検査を受けていない反すう動物の油脂を含まないもの
注6 牛由来のものは不可。牛以外の由来のものについてもほ乳期子牛用代用乳飼料用への使用は不可。