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更新日:2021年02月01日
供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に出馬する際、選挙管理委員会に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債権などのことです。
当選もしくは一定票(供託物没収点)以上の結果の場合には、供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して供託物没収点に達しない場合は没収される仕組みです。
選挙区分 |
供託金 |
供託物没収点 |
町長選挙 |
50万円 |
有効投票の総数÷10 |
町議会議員選挙 |
15万円 |
有効投票の総数÷議員定数÷10 |
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